○秩父市石間交流学習館条例

平成17年4月1日

条例第210号

(設置)

第1条 農山村の生活体験交流及び郷土文化や歴史等の学習並びにコミュニティ活動を行うことにより、農山村に関する理解を深め、もって地域の農林業の振興を図るため、秩父市石間交流学習館(以下「交流学習館」という。)を秩父市吉田石間2620番地1に設置する。

(業務)

第2条 交流学習館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体験交流及びコミュニティ活動に関すること。

(2) 郷土文化や歴史等に関する資料の展示に関すること。

(3) 食文化の体験室、地域交流学習室A、地域交流学習室B及び多目的ホール並びに附属設備の利用に関すること。

(4) その他交流学習館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日及び利用時間)

第3条 交流学習館の休館日及び利用時間は、別に定める。

(利用の許可)

第4条 次に掲げる施設及びその附属設備(以下「許可施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 食文化の体験室

(2) 地域交流学習室A

(3) 地域交流学習室B

(4) 多目的ホール

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用期間)

第5条 許可施設等を引き続いて利用することができる期間は、5日とする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指示)

第7条 市長は、交流学習館の利用者の遵守事項を定め、及び交流学習館の管理運営上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(原状回復)

第8条 利用権利者は、その利用が終わったときは、速やかに当該許可施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 交流学習館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に交流学習館の施設、設備若しくは展示物を損傷し、又は交流学習館の物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止)

第10条 市長は、交流学習館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料)

第11条 利用権利者は、別表第1及び別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、利用権利者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため許可施設等を利用する場合で、必要があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、次に掲げる者が多目的ホールを利用するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務する者

(3) その他市長が必要があると認めた者

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 交流学習館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、許可施設等を利用することができないとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、交流学習館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例39・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町石間交流学習館の設置及び管理に関する条例(平成13年吉田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(秩父市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第1項、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市水道事業給水条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例及び秩父まつり会館条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(令元条例6・一部改正)

交流学習館を見学する目的で利用するとき

区分

使用料(1回につき)

個人

団体(1人につき)

一般

310円

260円

小・中学生

150円

100円

未就学児

無料

備考

(1) 「一般」とは、小学生及び中学生並びに未就学児以外の者をいう。

(2) 「未就学児」とは、小学生未満の者をいう。

(3) 「団体」とは、20人以上をいう。

別表第2(第11条関係)

(平26条例4・令元条例6・一部改正)

施設を研修、会議等の目的で利用するとき

施設名

区分

単位

使用料

食文化の体験室

地域交流学習室A

地域交流学習室B

1室

1時間

940円

多目的ホール

1室

1時間

1,040円

秩父市石間交流学習館条例

平成17年4月1日 条例第210号

(令和元年10月1日施行)