○秩父市石間交流学習館管理規則

平成17年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市石間交流学習館条例(平成17年秩父市条例第210号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、秩父市石間交流学習館(以下「交流学習館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 交流学習館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときはその翌日とする。

(2) 1月1日から1月3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 交流学習館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、多目的ホールを利用する場合は、午前9時から午後9時までとする。

3 市長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、事情により休館日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可手続)

第3条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、石間交流学習館利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、石間交流学習館利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならい。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は物品を忘失若しくは損傷したときは、直ちに管理者に報告すること。

(3) 施設等の利用を終了したときは、清掃に努めるとともに、常に衛生に心掛けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流学習館の管理上不適当な行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町石間交流学習館管理規則(平成16年吉田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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秩父市石間交流学習館管理規則

平成17年4月1日 規則第153号

(平成17年4月1日施行)