○秩父市石間交流学習館管理規則
平成17年4月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市石間交流学習館条例(平成17年秩父市条例第210号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、秩父市石間交流学習館(以下「交流学習館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 交流学習館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときはその翌日とする。
(2) 1月1日から1月3日及び12月29日から同月31日までとする。
2 交流学習館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、多目的ホールを利用する場合は、午前9時から午後9時までとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならい。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は物品を忘失若しくは損傷したときは、直ちに管理者に報告すること。
(3) 施設等の利用を終了したときは、清掃に努めるとともに、常に衛生に心掛けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流学習館の管理上不適当な行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。