○秩父市土つくり運動事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 市は、環境保全に努めつつ家畜の排せつ物を豊かな土つくり運動の一貫として、地力の維持増強を推進する農業者に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において土つくり運動事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、市内に住所を有し、自ら農業を行っている者が、農作物の生産向上に資するため市内畜産農家から家畜排せつ物等を1トン以上購入し、土壌改良を行う事業とする。

(平19告示42・全改)

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、前条の事業に要する経費の3分の1以内において市長が定める額とする。ただし、当該年度において1世帯あたり2万円を限度とする。

(平19告示42・全改)

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、土つくり運動事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 購入した家畜排せつ物等の領収書(原本)

(2) 事業を実施したほ場の見取り図

(平19告示42・全改)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきと認めたときは、土つくり運動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平19告示42・全改)

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(平19告示42・全改)

(書類の整備等)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(平19告示42・旧第10条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示42・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田町土つくり運動事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平19告示42・全改)

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(平19告示42・全改)

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秩父市土つくり運動事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第114号

(平成19年4月1日施行)