○秩父市市行分収造林規則
平成17年4月1日
規則第156号
(目的)
第1条 この規則は、市が民有林野に対し造林を行い、その収益を土地所有者と分収することに関し必要な事項を定め、もって森林資源の造成及び林野の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市行分収造林」とは、市が民有林野に対して行う造林のことをいう。
(1) 土地所有者 市行分収造林の対象となる土地につき、これを造林の目的に使用する地上権を設定し、及び当該土地に係る公租公課を負担すること。
(2) 市 前号の土地に係る地上権設定の手続を行い、並びに当該土地に一定の樹木を植栽し、及びその植栽に係る樹木の保育及び管理を行うこと。
(造林木の共有)
第4条 契約の実施により植栽された樹木は、契約当事者の共有とし、その持分の割合は、当該契約の収益分収の割合に等しいものとする。
第5条 市行分収造林は、次に掲げる事項を基準として設定する。
(1) 1団地当たり5ヘクタール以上の土地
(2) 地上権、抵当権その他これに準じる権利が設定されていない土地
(3) 造林をするのが適当であると認められる土地
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める土地
(願書の提出)
第6条 市行分収造林の設定を希望する土地所有者(以下「設定希望者」という。)は、市行分収造林設定願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(設定承認の通知)
第7条 市長は、前条の設定願を受理したときは、現地につき調査の上、市行分収造林を設定するかどうかを議会の議決を経てその旨を当該設定希望者に通知するものとする。
2 設定する場合においては、市長は、施業箇所、面積、施業予定年度その他造成上必要な事項を通知するものとする。
(契約)
第9条 市行分収造林を設置する場合においては、土地所有者及び市は、分収造林契約書(様式第3号)を締結しなければならない。
2 分収造林契約書の条項中特にこれにより難いものがあるときは、契約当事者間において協議の上これを変更することができる。
第10条 契約に係る造林による収益割合は、市が10分の6、土地所有者が10分の4を標準とし、地代、造林費、管理費その他契約の実行に要する費用を参酌してこれを定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、契約当事者間において協議の上収益割合を材積によることができる。
(契約の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部についてその効力を失う。
(1) 火災、天災その他当事者の責めに帰し得ない事由により再造林を必要とするに至った場合に再造林の実施について協議が整わないとき。
(2) 公用又は公益事業のため造林地の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったとき。
(3) 当事者のいずれかが契約の条項に違反したため、契約の目的を達成することが困難になった場合において、他の当事者が契約の解除を要求したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。