○秩父市融資あっせん規則

平成17年4月1日

規則第161号

(目的)

第1条 この規則は、市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者の担保力の不足を補い、かつ、必要な資金の融資あっせんを行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(平19規則52・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(商店街を形成するものに限る。)であって法第2条第1項第3号に規定するもの

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合であって法第2条第1項第8号に規定するもの

(2) 小規模企業者 法第2条第3項に規定する者をいう。

(3) 特定金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「協会」という。)と債務保証契約を締結した金融機関であって市が指定するものをいう。

(平26規則11・全改、平30規則19・一部改正)

(融資の種類)

第3条 この規則によりあっせんを行う融資(以下「融資」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 小口融資

(2) 特別小口融資

(平26規則11・全改)

(融資の条件)

第4条 次の各号に掲げる融資の条件は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金又は設備資金

(2) 貸付限度額 1中小企業者につき1,000万円

(3) 貸付期間 運転資金については5年以内、設備資金については7年以内

(4) 据置期間 運転資金については6月以内、設備資金については12月以内

(5) 貸付利率 市長が特定金融機関と協議して定める利率

(6) 償還方法 元利均等月賦償還

(7) 連帯保証人 次に掲げる融資の対象者の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおり

 法人 必要に応じて徴する。

 個人 不要とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長が認める者を連帯保証人とする。

(8) 担保 必要に応じて徴する。

(9) 信用保証 協会の保証を付する。

2 前項の規定にかかわらず、特別小口融資については、連帯保証人及び担保は不要とする。

(平26規則11・全改、平30規則19・一部改正)

(融資あっせんの対象者)

第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている中小企業者でなければならない。

(1) 融資のあっせんの申込み(以下この条において「申込み」という。)の日以前に、個人にあっては住所及び事業所を、法人にあっては本社又は主たる事業所を、それぞれ市内に引き続き1年以上有し、かつ、同一事業を営んでいること。

(2) 市税の納税義務者(法人にあっては、その代表者を含む。)にあっては、市税を完納していること。

(3) 融資を受けている者の連帯保証人となっていないこと。

(4) 協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人が当該代位弁済による債務を完済していること。

2 特別小口融資のあっせんを受けようとする者は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を備えている小規模企業者でなければならない。

(1) 申込みの日以前1年間において、市県民税の所得割(障害者又は寡婦の控除額が控除されたことにより所得割の税額がなくなった者にあっては均等割、法人にあっては法人税割)の納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。

(2) 申込みの時点において、協会の保証を付した借入れのないこと。

(平19規則52・全改、平26規則11・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第6条 第4条第1項第7号に規定する連帯保証人(融資の対象者が法人であり、その代表者が連帯保証人となる場合を除く。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民票に記載されていること。

(3) 市税の納税義務者にあっては、市税を完納していること。

(4) 協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人が当該代位弁済による債務を完済していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。

(1) 市長及び副市長

(2) 市議会議員

(3) 融資を受けている者

(平19規則52・全改、平26規則11・平30規則19・一部改正)

(融資あっせんの申込み)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、融資あっせん申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平19規則52・一部改正、平26規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(融資あっせんの決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、融資のあっせんの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資のあっせんを決定したときは、直ちに当該申込者に通知するとともに、融資依頼書(様式第2号)を特定金融機関に送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により融資のあっせんが不適当と決定したときは、直ちに当該申込者に通知するものとする。

(平19規則52・一部改正、平26規則11・旧第10条繰上・一部改正)

(融資あっせんの決定の取消し)

第9条 市長は、融資のあっせんを決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。

(1) 融資のあっせんの決定の通知を受けてから10日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(平19規則52・一部改正、平26規則11・旧第11条繰上・一部改正)

(特定金融機関の報告)

第10条 特定金融機関は、融資実行後、直ちにその旨を市長に報告するものとする。

2 特定金融機関は、毎年度12月末日及び3月末日における貸付金残高を市長に報告するものとする。

(平19規則52・追加、平26規則11・旧第14条繰上)

(預託)

第11条 市は、融資の促進を図るため、毎年度予算の範囲内において、融資の資金を特定金融機関に預託するものとする。

2 特定金融機関は、前項の規定により預託された金額の20倍を限度として融資を行うものとする。

(平26規則11・追加)

(損失補償)

第12条 市は、協会と損失補償契約を締結するものとする。

2 市は、融資について協会が代位弁済をしたときは、前項の損失補償契約に基づき、当該代位弁済によって生ずる損失を補償するものとする。

(平26規則11・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則11・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市融資あっせん規則(昭和51年秩父市規則第15号)、吉田町融資あっせん規程(昭和48年吉田町規程第1号)又は荒川村融資斡旋規程(昭和50年荒川村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則19・全改)

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(平30規則19・全改)

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秩父市融資あっせん規則

平成17年4月1日 規則第161号

(平成30年8月13日施行)