○秩父市吉田山逢の里条例施行規則

平成17年4月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市吉田山逢の里条例(平成17年秩父市条例第220号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、秩父市吉田山逢の里(以下「山逢の里」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例289・一部改正)

(協定書の締結)

第2条 市長は、山逢の里の管理に関し、条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)と、必要事項を記載した協定書を締結する。

(平18規則9・全改)

(利用申請)

第3条 条例第6条の許可を受けようとする者は、山逢の里利用許可申請書(様式第1号)による利用申請書をあらかじめ指定管理者に提出し、山逢の里利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平18規則9・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに指定管理者に報告すること。

(3) 施設等の利用を終了したときは、清掃に努めるとともに、常に衛生に心掛けること。

(平18規則9・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則9・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町山逢の里関連施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年吉田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則9・一部改正)

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(平18規則9・一部改正)

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秩父市吉田山逢の里条例施行規則

平成17年4月1日 規則第164号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 商工・労政
沿革情報
平成17年4月1日 規則第164号
平成18年3月27日 規則第9号