○秩父市吉田龍勢会館条例

平成17年4月1日

条例第222号

(設置)

第1条 龍勢まつり等に関する民俗学上貴重な資料を収集し、保管し、及び展示し、一般の利用に供するとともに、観光を発展させ、及びこれらの資料を永く後世に伝えるため、秩父市吉田龍勢会館(以下「会館」という。)を秩父市吉田久長32番地に設置する。

(平26条例4・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、会館の設置目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせる。

(平17条例289・全改)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用に関する業務

(2) 会館の使用の許可に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他会館の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例289・追加)

(休館日及び利用時間)

第4条 休館日及び利用時間については規則で定める。

(平17条例289・旧第3条繰下)

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平17条例289・旧第4条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第6条 指定管理者は、市長の承認を得て会館の利用者の遵守事項を定め、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(平17条例289・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する遵守事項又は指示に違反したとき。

(2) 不正な手段によって利用許可を受けたとき。

2 市及び指定管理者は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例289・旧第6条繰下・一部改正、平26条例4・一部改正)

(損害賠償)

第8条 会館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に会館の施設若しくは設備を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損失を賠償しなければならない。

(平17条例289・旧第7条繰下、平26条例4・一部改正)

(入館の禁止等)

第9条 指定管理者は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(平17条例289・旧第8条繰下・一部改正)

(販売行為の禁止)

第10条 会館内においては、物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平17条例289・旧第9条繰下)

(利用料金)

第11条 会館の利用に係る利用料金については、会館の有効な活用及び適正な運営等の観点から指定管理者の収入として指定管理者に収受させる。

2 利用料金は、別表第1に定める額を超えない範囲で指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 会館の利用権利者は、前項に定める利用料金を納めなければならない。

(平17条例289・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長の承認を得て利用権利者が会館の利用を公用又は公益を目的とする場合において、特に必要があると認めるとき、又は規則で定めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減免できる額は、規則で定める。

(平17条例289・平26条例4・一部改正)

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 会館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、会館を利用できないとき。

(平17条例289・一部改正)

(目的外使用)

第14条 市長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、会館の一部を目的外に使用させることができる。

2 前項の規定により、目的外の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める額を使用料として納付しなければならない。

(平21条例2・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の龍勢会館の設置及び管理に関する条例(平成4年吉田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第289号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市勤労者福祉センター条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市芸術文化会館条例及び秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

区分

利用料(1回につき)

個人

団体(1人につき)

一般

300円以上400円以下

250円以上350円以下

小・中学生

150円以上250円以下

100円以上200円以下

未就学児

無料

備考

(1) 「一般」とは、小学生及び中学生並びに未就学児以外の者をいう。

(2) 「未就学児」とは、小学生未満の者をいう。

(3) 「団体」とは、20人以上をいう。

別表第2(第14条関係)

(平26条例4・令元条例6・一部改正)

売店関係施設

利用面積1平方メートルについて 月額460円

秩父市吉田龍勢会館条例

平成17年4月1日 条例第222号

(令和元年10月1日施行)