○秩父市みどりの村関連施設条例

平成17年4月1日

条例第223号

(設置)

第1条 豊かな自然と美しい緑を活用したレクリエーション施設を整備し、山村と都市の住民相互の交流を促進することにより、地域の観光農林業の振興に寄与するため、秩父市みどりの村関連施設(以下「みどりの村関連施設」という。)を秩父市上吉田2070番地に設置する。

(施設)

第2条 みどりの村関連施設を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 管理所

(2) 簡易宿泊施設(5人用、10人用)

(3) 屋外調理施設

(4) 植樹等自然景観施設

(5) シャワー施設

(6) 生産物直売所

(令2条例32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、みどりの村関連施設の設置目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にみどりの村関連施設の管理を行わせる。

(平17条例289・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) みどりの村関連施設の利用に関する業務

(2) みどりの村関連施設の使用の許可に関する業務

(3) みどりの村関連施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他みどりの村関連施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例289・追加)

(利用期間)

第5条 みどりの村関連施設の利用期間は4月25日から11月30日までとする。ただし、生産物直売所については、1月4日から12月28日までとする。

2 指定管理者は、市長の承認を得てみどりの村関連施設の管理運営上必要があるときは、利用期間を変更することができる。

(平17条例289・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第6条 みどりの村関連施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) みどりの村関連施設の管理運営上支障が認められるとき。

(2) みどりの村関連施設の設置の目的に反すると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、みどりの村関連施設の管理運営上必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平17条例289・旧第5条繰下・一部改正)

(利用権の譲渡の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例289・旧第6条繰下)

(遵守事項及び指示)

第8条 指定管理者は、みどりの村関連施設の利用者の遵守事項を定め、みどりの村関連施設の管理運営上必要があるときは利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(平17条例289・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の停止、条件の変更及び許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はみどりの村関連施設の管理運営上必要があるときは、許可に係る利用の停止、条件の変更又は許可の取消しをすることができる。

(1) 第6条第3項の規定による条件、又は前条の規定による遵守事項若しくは指示事項に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を納付期限までに納めないとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 利用権利者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、市及び指定管理者はその補償の責めを負わない。

(平17条例289・旧第8条繰下・一部改正、平26条例4・一部改正)

(原状回復)

第10条 利用者は、みどりの村関連施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例289・旧第9条繰下)

(行為の禁止)

第11条 利用者は、他の法令に定めるもののほか、みどりの村関連施設において、次の行為をしてはならない。

(1) 指定管理者が指定する場所以外の場所において、喫煙、たき火等火気を使用すること。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所に車馬を乗り入れること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(平17条例289・旧第10条繰下・一部改正)

(入場の禁止)

第12条 指定管理者は、みどりの村関連施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し退場を命ずることができる。

(平17条例289・旧第11条繰下・一部改正)

(損害の責任)

第13条 みどりの村関連施設の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に生じた事故については、その責めを負わなければならない。

(平17条例289・旧第12条繰下)

(損害の賠償)

第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例289・旧第13条繰下、平26条例4・一部改正)

(利用料金)

第15条 みどりの村関連施設の利用料金は、別表に定める額を超えない範囲で指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の利用料金については、施設の有効な活用及び適正な運営等の観点から指定管理者の収入として指定管理者に収受させる。

(平17条例289・旧第14条繰下・一部改正)

(利用料金の納付)

第16条 利用権利者は、前条に定める利用料金を施設を利用する前に納付しなければならない。

(平17条例289・旧第15条繰下)

(利用料金の還付)

第17条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できないとき。

(2) 利用権利者が利用期日前3日までにその利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めたとき。

(平17条例289・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例289・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町みどりの村関連施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年吉田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第289号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(秩父市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第1項、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市水道事業給水条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例及び秩父まつり会館条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(平26条例4・全改、令元条例6・令2条例32・一部改正)

施設名

利用料金

簡易宿泊施設5人用

1棟1泊につき 6,600円

簡易宿泊施設10人用

1棟1泊につき 13,200円

シャワー施設

1回につき 100円

屋外調理施設

1炉につき 330円

秩父市みどりの村関連施設条例

平成17年4月1日 条例第223号

(令和2年9月25日施行)