○秩父市みどりの村関連施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市みどりの村関連施設条例(平成17年秩父市条例第223号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、秩父市みどりの村関連施設(以下「みどりの村関連施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則12・一部改正)
(協定書の締結)
第2条 市長は、みどりの村関連施設の管理に関し、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)と、必要事項を記載した協定書を締結する。
(平18規則12・全改)
(平18規則12・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は物品を亡失し若しくは損傷したときは、直ちに指定管理者に報告すること。
(3) 施設等の利用を終了したときは、清掃に努めるとともに、常に衛生に心掛けること。
(平18規則12・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則12・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則12・一部改正)
(平18規則12・一部改正)