○秩父市大滝温泉遊湯館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市大滝温泉遊湯館条例(平成17年秩父市条例第224号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき秩父市大滝温泉遊湯館(以下「遊湯館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則20・一部改正)
(利用時間)
第2条 遊湯館の利用時間は、午前6時から午後10時までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 遊湯館の休館日は、12月25日から同月31日まで及び毎週の木曜日とする。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日又は県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)の県民の日に該当したときは、その翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平26規則20・一部改正)
(利用の許可の手続)
第4条 遊湯館を利用しようとする者は、利用料金の納付をもって条例第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
(平26規則20・一部改正)
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 遊湯館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他遊湯館の設置の目的に反すると認められるとき。
(遵守事項及び指示)
第6条 指定管理者は、市長と協議し遊湯館の利用の遵守事項を定め、遊湯館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜指示をすることができる。
(平26規則20・一部改正)
2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失があっても、その賠償の責めを負わない。
(平26規則20・一部改正)
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失により施設、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者は、市長と協議し損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平26規則20・一部改正)
(損壊の届出)
第9条 前条に規定する場合において、利用者は、その旨を速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(平26規則20・一部改正)
(附属設備等の利用料金)
第10条 附属設備等の利用料金は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平26規則20・一部改正)
(利用券の種類)
第11条 条例第6条第5項の利用券の種類は、1回券及び回数券(1回券11枚つづりのものをいう。)とする。
(平26規則20・全改)
(団体の利用料金)
第12条 20人以上の団体の利用料金は、当該団体に属する個人の利用料金の合計額からその1割を差し引いた額とする。
(平26規則20・全改)
(販売行為等の禁止)
第13条 遊湯館において、物品の販売及び宣伝、その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の規定により行為を許可する場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、遊湯館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(平26規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。