○秩父市大滝温泉遊湯館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市大滝温泉遊湯館条例(平成17年秩父市条例第224号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき秩父市大滝温泉遊湯館(以下「遊湯館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則20・一部改正)

(利用時間)

第2条 遊湯館の利用時間は、午前6時から午後10時までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 遊湯館の休館日は、12月25日から同月31日まで及び毎週の木曜日とする。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日又は県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)の県民の日に該当したときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平26規則20・一部改正)

(利用の許可の手続)

第4条 遊湯館を利用しようとする者は、利用料金の納付をもって条例第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平26規則20・一部改正)

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 遊湯館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他遊湯館の設置の目的に反すると認められるとき。

(遵守事項及び指示)

第6条 指定管理者は、市長と協議し遊湯館の利用の遵守事項を定め、遊湯館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜指示をすることができる。

(平26規則20・一部改正)

(利用の停止及び許可の取消し)

第7条 指定管理者は、市長と協議し条例第4条第2項の条件又は前条の遵守事項若しくは指示に違反した者について利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失があっても、その賠償の責めを負わない。

(平26規則20・一部改正)

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失により施設、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者は、市長と協議し損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平26規則20・一部改正)

(損壊の届出)

第9条 前条に規定する場合において、利用者は、その旨を速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(平26規則20・一部改正)

(附属設備等の利用料金)

第10条 附属設備等の利用料金は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平26規則20・一部改正)

(利用券の種類)

第11条 条例第6条第5項の利用券の種類は、1回券及び回数券(1回券11枚つづりのものをいう。)とする。

(平26規則20・全改)

(団体の利用料金)

第12条 20人以上の団体の利用料金は、当該団体に属する個人の利用料金の合計額からその1割を差し引いた額とする。

(平26規則20・全改)

(販売行為等の禁止)

第13条 遊湯館において、物品の販売及び宣伝、その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定により行為を許可する場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、遊湯館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平26規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大滝温泉遊湯館管理運営規則(平成16年大滝村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

秩父市大滝温泉遊湯館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第168号

(平成26年4月1日施行)