○秩父市大滝郷路館条例

平成17年4月1日

条例第226号

(設置)

第1条 地元農林産物等の食材を活用した食事の提供及び体験コーナーなどの利用を行い、農林業の活性化と雇用の確保及び所得の向上を図るため、食材供給施設として秩父市大滝郷路館(以下「郷路館」という。)を秩父市大滝4277番地8に設置する。

(業務)

第2条 郷路館は、次の業務を行う。

(1) 郷路館の管理運営に関すること。

(2) 郷路館の利用に関すること。

(3) その他郷路館の設置の目的を達成するため必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に郷路館の管理を行わせることができる。

(利用の制限等)

第4条 指定管理者は、郷路館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の利用を制限することができる。

(1) 秩序を乱し、又は施設を阻害するおそれがあるとき。

(2) 郷路館の管理上支障があると認められるとき。

(利用時間)

第5条 郷路館の利用期間は、通年4月1日から3月31日までとする。

2 指定管理者は、市長と協議し、管理上必要があると認められるときは、前項の利用期間を変更することができる。

(遵守事項)

第6条 郷路館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物及び附属施設に損傷を与えないよう常に注意すること。

(2) 危険物若しくは、不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 指定管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上指定管理者の指示すること。

(利用料金)

第7条 市長が適当と認めるときは、指定管理者に当該施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(報告の義務)

第8条 指定管理者は、管理運営内容及び事業報告を毎事業年度決算終了後60日以内に市長に報告するものとする。また、年度途中において市長から報告を求められた場合は、報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、郷路館の管理に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大滝郷路館の設置及び管理に関する条例(平成16年大滝村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父市大滝郷路館条例

平成17年4月1日 条例第226号

(平成17年4月1日施行)