○秩父市大滝郷路館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市大滝郷路館条例(平成17年秩父市条例第226号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 秩父市大滝郷路館(以下「郷路館」という。)の利用時間は、午前6時から午後10時までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休業期間及び休業日)
第3条 郷路館の休業期間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び県民の日(昭和46年埼玉県条例第58号)に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月25日から翌年1月1日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(業務の遂行)
第4条 指定管理者は、常に衛生的かつ善良な注意をもって施設の保持に当たるとともに次に掲げる業務の遂行に当たるものとする。
(1) 農林産物等の地元食材等を活用した食事の提供業務
(2) 村内農林産物及び特産品等の販売業務
(3) 体験コーナー等を利用した講習会等の開催業務
(4) その他必要事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、郷路館の管理運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。