○秩父市大滝特産品販売センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市大滝特産品販売センター条例(平成17年秩父市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 秩父市大滝特産品販売センター(以下「特産品販売センター」という。)の利用時間は午前6時から午後10時までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休業期間及び休業日)

第3条 特産品販売センターの休業期間は、12月25日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休業期間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(業務の遂行)

第4条 指定管理者は、常に衛生的かつ善良な注意をもって施設の保持に当たるとともに、次に掲げる業務の遂行に当たるものとする。

(1) 特産品販売を通じ、農業者所得の向上に努める。

(2) 施設を訪れた観光客等のニーズにこたえ、休憩施設として利用するほか、交流の場として広く宣伝し、販売業務の向上を図る。

(3) その他必要な事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、特産品販売センターの管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大滝特産品販売センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大滝村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父市大滝特産品販売センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第171号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第171号