○秩父市大滝特産品販売センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市大滝特産品販売センター条例(平成17年秩父市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 秩父市大滝特産品販売センター(以下「特産品販売センター」という。)の利用時間は午前6時から午後10時までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休業期間及び休業日)
第3条 特産品販売センターの休業期間は、12月25日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休業期間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(業務の遂行)
第4条 指定管理者は、常に衛生的かつ善良な注意をもって施設の保持に当たるとともに、次に掲げる業務の遂行に当たるものとする。
(1) 特産品販売を通じ、農業者所得の向上に努める。
(2) 施設を訪れた観光客等のニーズにこたえ、休憩施設として利用するほか、交流の場として広く宣伝し、販売業務の向上を図る。
(3) その他必要な事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、特産品販売センターの管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。