○秩父市大滝振興会館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市大滝振興会館条例(平成17年度秩父市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 秩父市大滝振興会館(以下「振興会館」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 振興会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。
(平23規則12・一部改正)
(利用の手続)
第4条 条例第2条第1項の規定により振興会館の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする2日前までに大滝振興会館施設利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 振興会館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 許可なく印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 許可なく物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
(7) その他職員の指示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、振興会館の管理又は運営上不適当な行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、振興会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。