○秩父市大滝振興会館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市大滝振興会館条例(平成17年度秩父市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 秩父市大滝振興会館(以下「振興会館」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 振興会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。

(平23規則12・一部改正)

(利用の手続)

第4条 条例第2条第1項の規定により振興会館の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする2日前までに大滝振興会館施設利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき許可を決定したときは、大滝振興会館施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 振興会館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 許可なく印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 許可なく物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(7) その他職員の指示すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、振興会館の管理又は運営上不適当な行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、振興会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大滝村総合振興会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年大滝村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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秩父市大滝振興会館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第172号

(平成23年11月9日施行)