○秩父市建設工事検査規程
平成17年4月1日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 市が施行する建設工事(以下「工事」という。)の検査執行の適正を図るため、検査に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(令5訓令8・一部改正)
(1) 出来高検査 工事の部分払いを行うときに、工事の既済部分を確認する検査をいう。
(2) 中間検査 工事の施工中において随時行う検査であり、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。
(3) 完成検査 工事の完成を確認する検査をいう。
(4) 検査員 秩父市契約規則(平成17年秩父市規則第57号)第20条第2項に規定する職員であって、出来高検査、中間検査及び完成検査の事務に従事するものをいう。
(5) 所管部長 当該工事を所管する部長をいう。
(6) 所管課長 当該工事を所管する課長をいう。
(7) 監督員 当該工事の履行を監督する職員をいう。
(平30訓令2・一部改正)
(監督員の構成及び業務)
第3条 予定価格が130万円を超える工事に係る監督員の構成は、総括監督員及び担当監督員とし、その業務は、埼玉県土木工事監督要綱及び埼玉県建築工事監督要綱の規定に準じるものとする。
2 総括監督員は、当該工事を所管する課の主査級職以上の職員のうちから所管課長が指定するものとする。ただし、所管課長が特に必要と認めるときは、主査級職以上の職員以外の職員を総括監督員として指定することができる。
3 担当監督員は、当該工事を所管する課の職員とする。
(令5訓令8・全改)
(検査の種類)
第4条 工事の検査は、出来高検査、中間検査及び完成検査とする。
(検査の範囲)
第5条 検査員が行う検査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 請負金額50万円以上の工事に係る完成検査
(2) 工事の出来高金額300万円以上の工事に係る出来高検査
(3) 第1号に掲げる工事の中間検査
(4) その他、市長が特に必要と認めた検査
(工事概要の通知)
第6条 所管課長は、前条の検査対象工事の請負契約締結伺が決裁になった場合は、速やかに検査員に当該工事の概要を通知しなければならない。
(検査の方法)
第7条 工事の検査は、現地にて契約書、仕様書、設計書及び図面と対照して、厳正に行わなければならない。
2 水中又は地中等の、外部から明視できない箇所については、監督員の記録により考査認定することができる。
3 工事の検査のため、工事の目的物の一部を取り壊して、検査することができる。
(検査の立会い)
第8条 工事の検査には、所管課長及び監督員並びに当該工事の受注者(以下「受注者」という。)又はその現場代理人及び主任技術者は、立ち会わなければならない。
(平27訓令6・平30訓令2・令5訓令8・一部改正)
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに検査員に工事の検査を行わせるものとする。
3 中間検査は、市長が必要と認めたとき、又は所管部長が必要と認め、かつ、工事検査請求書(様式第1号)の提出がなされたときに、検査を行うものとする。
(平27訓令6・令5訓令8・一部改正)
(検査の通知)
第10条 検査員は、工事について検査を実施しようとするときは、あらかじめ所管部長にその旨を通知するものとする。
(契約に違反する場合の措置)
第11条 検査員は、工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認めるときは、直ちに当該工事を担当する監督員に期日を指定して工事の手直しを命ずるよう指示するとともに、その旨を所管部長に連絡しなければならない。ただし、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。
2 検査員は、前項の規定による手直しが完了したときは、当該工事手直し部分の検査を行わなければならない。ただし、軽易な手直しについては、所管課長からその完了を確認した旨の報告を受けたときは、この限りでない。
(令5訓令8・一部改正)
(検査結果の報告及び検査調書の交付)
第12条 検査員は、工事の検査を終了したときは、これらの結果を工事検査報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。
3 検査員は、工事検査報告書及び工事検査調書(出来高認定調書を含む。)に記名押印しなければならない。
(平30訓令2・一部改正)
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、「秩父市土木工事検査技術基準」及び「秩父市建築工事検査技術基準」他において、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の秩父市建設工事検査規程(昭和48年秩父市訓令第2号)又は吉田町建設工事検査要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月19日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平27訓令6・一部改正)
(平27訓令6・全改)
(平27訓令6・一部改正)
(令5訓令8・全改)