○秩父市道路占用料徴収条例
平成17年4月1日
条例第234号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき占用料の額及び徴収方法並びに法第73条の規定に基づく手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平22条例8・一部改正)
(占用料の納入)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により、道路の占用許可を受けた者及び法第35条又は電線共同溝整備法第21条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。ただし、法第39条第1項ただし書に規定する事業をする場合にあっては、この限りでない。
(平22条例8・一部改正)
(占用料の減免)
第4条 道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水又は汚水を溝等に排せつするのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(3) 祭典、縁日、売出し等のため臨時に占用するとき。
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設けるために占用するとき。
(7) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。
(8) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。
(9) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(平22条例8・平25条例33・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は電線共同溝法第21条の規定による協議の成立により占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))が1年度未満の場合はその全部を一時に、1年度以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、これを分納させることができる。
(平22条例8・一部改正)
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合、又は滞納金が1,000円未満の場合、若しくは延滞金が100円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(平22条例8・一部改正)
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市道路占用料条例(昭和51年秩父市条例第5号)又は荒川村道路占用料徴収条例(昭和63年荒川村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお合併前の例による。
附則(平成22年3月18日条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22条例8・平25条例33・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 960円 | ||
第2種電柱 | 1,100円 | ||||
第3種電柱 | 1,200円 | ||||
第1種電話柱 | 370円 | ||||
第2種電話柱 | 410円 | ||||
第3種電話柱 | 460円 | ||||
その他の柱類 | 100円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | |||
郵便差出箱 | 560円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,500円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 47円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 80円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 92円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 180円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 320円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 460円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 920円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 920円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 1,800円 | |||
地下に設ける通路 | 1,100円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 350円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 350円 | |
その他の物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,500円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 1本につき1月 | 350円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 350円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 35,000円 | ||
その他のもの | 18,000円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 350円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 1件の占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。