○秩父市道路占用規則
平成17年4月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び秩父市道路占用料徴収条例(平成17年秩父市条例第234号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可等の申請書)
第2条 法第32条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議しようとする場合の協議書の様式は、様式第1号とする。
(許可事項の変更申請書)
第3条 法第32条第1項の規定による占用の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合、占用期間の延長に係るものについては、当該期間の満了前10日までに当該申請書を提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めた場合は、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。
(権利の譲渡及び貸与)
第4条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(権利の承継)
第5条 道路占用者が死亡し、又は法人が合併によって解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が、当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用権承継許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料の徴収時期)
第6条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては占用許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は占用許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
(督促状による納付期限)
第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。
2 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項による許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた後遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用廃止届の提出)
第11条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合、又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があった旨を届け出なければならない。
(住所、氏名等の変更)
第12条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第8号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの規則の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平22規則8・一部改正)
秩父市道路占用料徴収条例第4条の規定に基づく占用料の減免の基準
条例第4条該当号 | 占用物件 | 減免の適用区分 |
1号 | 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に階段、桟橋その他これらに類する工作物を設けて占用するときで、非営利的なもの | 免除 |
2号 | 雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するときで、非営利的なもの | 免除 |
3号 | 祭典、縁日、売出し等のため露店、はたざお、幕その他これらに類する物件又は施設を設け、7日以内の期間で占用するとき | 免除 |
4号 | 地方財政法第6条に規定する公営企業(水道事業・工業用水道事業・交通事業・電気事業・ガス事業・簡易水道事業・病院事業・市場事業・と畜場事業・観光施設事業・宅地造成事業・公共下水道事業)に係るもの | 免除 |
5号 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | 免除 |
6号 | 土地改良法の規定に基づき、かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設けるために占用するとき | 免除 |
7号 | 架空配電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占有するとき | 免除 |
8号 | 公共的団体又はこれに準ずるものが道路の交通の事故防止を表示した標識、幕その他これらに類する物件を設けて占用するとき | 免除 |
9号 | 1 道路法第35条に規定する事業(造幣事業・印刷事業・国有林野事業・アルコール専売事業)に係るもの | 免除 |
2 公共団体が設ける有線放送電話柱及び電線 | 免除 | |
3 電気事業者、第1種電気通信事業者及び公共的団体が設ける架空の道路縦断電線、道路を横断するトンネル内の電線及び各戸引込電線(ただし、各戸引込電線については柱類の占用に伴うもの及び共架による電線は除く。) | 免除 | |
4 ガス、電気、水道及び下水道等の各戸引込地下埋設管 | 免除 | |
5 テレビジョン放送の電信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの | 免除 | |
6 非常用救助袋固定環 | 免除 | |
7 カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | |
8 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく民営の水道事業及び山間部における民家の飲料用に係る水管 | 免除 | |
9 農道、林道その他の公共道路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路) | 免除 | |
10 アーケード | 条例で定める額の80パーセントを減額 | |
11 郵便切手の販売所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。) | 免除 | |
12 街灯(アーチ型のものを除く。) | 免除 | |
13 公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 免除 | |
14 建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの | 条例で定める額の30パーセントを減額 | |
15 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、バス停留所標識又は消火栓標識に添加された広告(巻付け式のものを除く。) | 条例で定める額の30パーセントを減額 | |
16 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、バス停留所標識又は消火栓標識に添加された広告のうち、巻付け式のもの | 条例で定める額の80パーセントを減額 | |
17 一般乗合旅客自動車運送業者の設置するバス停留所標識及びバス待合所 | 免除 | |
18 広告を伴わないアーチ | 条例で定める額の50パーセントを減額 | |
19 電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管 | 免除 | |
20 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構等公益法人の設ける案内標識 | 免除 | |
21 PHS(パーソナル・ハンディホン・システム)の無線基地局 | 条例で定める額の70パーセントを減額 | |
22 (1) 昭和62年4月1日以降、道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体的不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。) (2) 昭和62年4月1日以降、電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件 | 条例で定める額の6分の5を減額 | |
23 建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するために必要なもの | 免除 | |
24 その他市長が特に減免する必要があると認めたとき | その都度市長が定める。 |