○秩父市法定外公共物管理条例

平成17年4月1日

条例第235号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が所有する法定外公共物の管理又は利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等をいい、これらに係る河川管理施設(せき、水門、堤防等)を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 破損し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物、土石、竹木その他これらに類するものをたい積させ、又は投棄すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等を設置すること。

(2) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(3) 法定外公共物の構造物、附属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。

(4) 法定外公共物の流水又は水面を占用すること。

(5) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間及び更新)

第5条 前条に基づく法定外公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は、10年以内とすることができる。

2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前項の占用等の許可の期間満了後に引き続いて占用等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平24条例12・一部改正)

(許可物件の管理等)

第6条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。

(地位の承継)

第7条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(検査を受ける義務)

第8条 工作物等の設置の許可を受けた者は、当該工作物等が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者等が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正な手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物等が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないで行った行為)

第10条 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をしたときは、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第11条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第9条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第12条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第9条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第13条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復をする必要がないと認めるときは、この限りでない。

(占用料等)

第14条 占用者等は、市長に対し占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、同表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似する同表のこれらについて定められた額の範囲内において、その都度市長が定める。

(占用料等の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。

(2) 居住者が出入りのため使用するとき。

(3) その他市長が特別の必要があると認めたとき。

(占用料等の還付)

第16条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の制限)

第17条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(用途廃止)

第18条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条の規定による命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の秩父市法定外公共物管理条例(平成15年秩父市条例第16号)、吉田町公共物管理条例(平成14年吉田町条例第26号)、大滝村公共物管理条例(平成15年大滝村条例第7号)又は荒川村公共物管理条例(平成15年荒川村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月18日条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平22条例8・一部改正)

占用物件

単位

占用料

電柱

第1種電柱

1本につき1年

960円

第2種電柱

1,100円

第3種電柱

1,200円

電話柱

第1種電話柱

370円

第2種電話柱

410円

第3種電話柱

460円

その他の柱類

100円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,000円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

670円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱

560円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,500円

地下埋設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

47円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

67円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

80円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

92円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

140円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

180円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

320円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

460円

外径が1メートル以上のもの

920円

鉄道、軌道その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

920円

上空に設ける通路

1,800円

地下に設ける通路

1,100円

露店・商品置場その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1月

350円

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

350円

その他の物

表示面積1平方メートルにつき1年

3,500円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお

1本につき1月

350円

(工事用施設であるものを除く。)

その面積1平方メートルにつき1月

350円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1年

35,000円

その他のもの

18,000円

工事用施設及び一時材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

350円

工作物を設置し占用するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

道路その他これに類するもの

160円

土石等採取料

砂利

採取量1立方メートルにつき

240円

240円

土砂

180円

流水占用料

その都度市長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。

秩父市法定外公共物管理条例

平成17年4月1日 条例第235号

(平成24年4月1日施行)