○秩父市建築基準法施行細則

平成17年4月1日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 法第10条第4項おいて準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の2のとおりとする。

3 法第88条第1項又は第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の3のとおりとする。

4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の4のとおりとする。

(平18規則63・一部改正)

第3条 削除

(平19規則43)

(確認申請書に添付する図書)

第4条 申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。

(確認申請書に添付する調書等)

第5条 次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。

(1) 工場の用途に供する建築物 様式第2号の調書

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第3号の調書

(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第4号の調書

(4) 令第137条の2から第137条の8までに規定する範囲内において増築し、又は改築する建築物 様式第5号の調書(第1号及び第2号の建築物を除く。)並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図

(道路位置指定申請)

第6条 法第42条第1項第5号又は埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号。以下「条例」という。)第56条の3第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第6号に規定する書類のほか、様式第7号の道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(私道の変更又は取消し)

第7条 法第42条第1項第5号、第2項若しくは第3項又は条例第56条の3第1項第5号、第2項若しくは同条第3項の道路の位置の指定を受けた私道の変更又は取消しを受けようとする者は、様式第8号の申請書に前条に規定する道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定の変更又は取消しをしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平30規則26・一部改正)

(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)

第8条 法第42条第2項又は条例第56条の3第2項の規定により、市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。

(許可申請)

第9条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。

2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定の申請等)

第10条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。

2 省令第10条の5の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図とする。

3 市長は、前2項に定める図書又は書面のほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。

(建築主等の変更届)

第11条 許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、様式第9号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第10号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第11号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

(工事取止届等)

第12条 建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取り止めたときは、様式第12号の工事取止届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、速やかに市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、承認、認定、中間検査又は完了検査の申請の取下げをしようとする者は、様式第13号の申請取下願を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(国等による計画通知への準用)

第13条 法第18条第2項に規定する通知については、第5条及び前2条の規定を準用する。

(建築計画概要書等の閲覧請求)

第14条 法第93条の2の規定により、省令第11条の4第1項の建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧をしようとする者は、建築物等を特定し、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

(平18規則63・追加)

(建築計画概要書等及び道路位置指定図面の写しの交付)

第15条 市長は建築計画概要書等及び道路位置指定図面(法第42条第1項第5号又は条例第56条の3第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置に係る図面をいう。以下同じ。)の写しを交付することができる。

2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物等を特定し、様式第15号の申出書を市長に提出しなければならない。

3 道路位置指定図面の写しの交付を受けようとする者は、法第42条第1項第5号又は条例第56条の3第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を特定し、様式第16号の申出書を市長に提出しなければならない。

(平18規則63・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市建築基準法施行細則(平成14年秩父市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第63号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年8月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る確認申請書に添付する図書等について適用する。

(平成30年11月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則63・一部改正)

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(平18規則63・全改)

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(平18規則63・追加)

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(平18規則63・追加)

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(平30規則26・全改)

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(平30規則26・全改)

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(平30規則26・全改)

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(平18規則63・追加)

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(平18規則63・追加)

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(平18規則63・追加)

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秩父市建築基準法施行細則

平成17年4月1日 規則第184号

(平成30年11月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第184号
平成18年12月22日 規則第63号
平成19年8月22日 規則第43号
平成30年11月6日 規則第26号