○秩父市特定公共賃貸住宅条例
平成17年4月1日
条例第239号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例12・一部改正)
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 駐車場 特定公共賃貸住宅の入居者が自ら使用する自動車を駐車するための駐車場をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(平30条例12・一部改正)
(設置)
第3条 特定公共賃貸住宅及び駐車場を秩父市下吉田7775番地3に設置する。
(平30条例12・全改)
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市で発行する広報
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、法施行規則第27条第3項各号に掲げる事項その他必要な事項を公表する。
(平30条例12・一部改正)
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 特定公共賃貸住宅の除却(次号に規定する除却を除く。)
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共賃貸住宅の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 規則で定める基準の所得を有すること。
(3) 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(平21条例14・一部改正)
(入居の申込み及び承認)
第7条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
(入居の予定者の選定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、公開抽選により当該特定公共賃貸住宅への入居の予定者(次条において「入居予定者」という。)を選定する。
(平30条例12・一部改正)
(入居手続等)
第10条 第7条第1項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、承認を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居権利者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人が連署した請書を提出すること。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。
4 市長は、入居権利者が入居手続をしたときは、速やかにその者に対し、特定公共賃貸住宅への入居日を通知するものとする。
5 入居権利者は、前項の規定により通知した入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 入居権利者は、入居できることとされた者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(入居権利者の地位の承継)
第12条 入居権利者が死亡し、又は同居の親族を残して特定公共賃貸住宅を退去した場合において、当該同居の親族が当該入居権利者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(家賃の額)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、月額5万円とする。
(平30条例12・全改)
(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(平30条例12・一部改正)
第15条 削除
(平21条例39)
2 家賃は、毎月末日(月の途中で特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、その明渡しの日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 第10条第4項の規定により通知した入居日又は明渡しの日の属する月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、当該入居日からその日の属する月の末日まで又は当該明渡しの日の属する月の初日から当該明渡しの日までの日数によって計算する。
4 入居者が第25条に規定する検査を受けないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、市長が明渡しの日を認定する。
(平21条例39・平30条例12・一部改正)
(敷金)
第17条 市長は、入居権利者から3か月分の家賃の額(第14条の規定により家賃の額を変更した場合は、変更後の家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡す際に還付する。ただし、入居者について、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金からこれらに相当する額を控除する。
4 敷金を還付する場合において、利子は付けないものとする。
(令2条例26・一部改正)
(修繕費用の負担)
第18条 特定公共賃貸住宅及び駐車場の修繕に要する費用(市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、市の負担とする。
(平30条例12・令2条例26・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の料金
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び合併処理浄化槽の使用及び維持に要する費用
(4) 前条において市が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅及び駐車場の修繕に要する費用
(平30条例12・令2条例26・一部改正)
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び駐車場の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により、当該特定公共賃貸住宅又は駐車場を滅失し、又は損傷したときは、これらを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(平30条例12・一部改正)
(不在の届出)
第21条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅に引き続き15日以上不在となるときは、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居権利者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え、増築等の禁止)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 入居者が前項ただし書の承認を受けないで当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、速やかに、自己の費用で原状に復しなければならない。
(明渡し前の検査等)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の15日前までに市長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅について市長が指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は駐車場を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 第40条第1項の規定による指示に従わないとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、直ちに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの家賃の額に相当する額の2倍に相当する額を賠償しなければならない。
(平21条例39・平30条例12・一部改正)
第27条 削除
(平30条例12)
(駐車場使用者の資格)
第28条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居権利者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の家賃を滞納していないこと。
(平30条例12・一部改正)
(駐車場の使用許可)
第29条 駐車場を使用しようとする入居者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、併せて当該駐車場の使用開始日を通知するものとする。
(自動車の範囲)
第30条 駐車場に駐車できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、4輪の小型自動車及び4輪の軽自動車で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 長さ 5メートル以内
(2) 幅 2メートル以内
(駐車場使用者の選考)
第31条 市長は、第29条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、当該駐車場の使用者を決定する。
2 使用の申請をした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、当該申請をした者のうちから、駐車場に困窮する実情等を調査して使用者を決定する。この場合において、順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。
(駐車場の使用料)
第32条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、月額2,090円とする。
3 使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。この場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
5 市長は、特別な事情があると認めるときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(平30条例12・令元条例6・一部改正)
(使用料の変更)
第33条 市長は、次に掲げる場合においては、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 民間駐車場の使用料との均衡上使用料を変更する必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(平30条例12・一部改正)
(保証金)
第34条 市長は、使用者から3か月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。この場合において、市長は、特別な事情があると認めるときは、保証金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(令2条例26・一部改正)
(保管場所の証明)
第35条 市長は、使用者の請求により自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 前項の証明書を発行する場合の手数料は、無料とする。
(禁止行為)
第36条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車場以外の用途に供すること。
(駐車場の明渡し請求)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為によって第29条第1項の許可を受けたとき。
(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) その他特定公共賃貸住宅又は駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。
(平30条例12・一部改正)
(市の損害賠償責任)
第38条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。
(準用)
第39条 第21条、第22条本文、第23条本文、第24条本文及び第25条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第21条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第22条本文中「入居権利者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の」とあるのは「使用の」と、第23条本文中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第24条本文中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第25条第1項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
(管理上の検査)
第40条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があるときは、市長が指定する者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適宜な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第41条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の秩父市特定公共賃貸住宅条例(平成15年秩父市条例第31号)又は吉田町営住宅等管理条例(平成9年吉田町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。