○秩父市開発登録簿閲覧規程
平成17年4月1日
告示第140号
第1条 この告示は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を地域整備部建築住宅課内に置く。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(休日)
第4条 閲覧所の休日は、秩父市の休日を定める条例(平成17年秩父市条例第2号)第1条第1項に規定する日とする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧人」という。)は、閲覧所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、担当職員の指示に従って閲覧しなければならない。
2 閲覧人は、閲覧が終了したとき又は閲覧時間を経過したときは、直ちに登録簿を担当職員に返納しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 閲覧人は、登録簿を閲覧所の外へ持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条 担当職員は、次に掲げる者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 前2条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。