○秩父市開発行為に関する工事検査要綱

平成17年4月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 完了検査 法第36条第2項の規定に基づき行う検査をいう。

(2) 中間検査 開発行為に関する工事の工程のうち、許可の条件として指定した工程に達したときに行う検査をいう。

(3) 開発行為工事検査員(以下「工事検査員」という。) 地域整備部建築住宅課に所属する職員で、前2号に掲げる開発行為の検査を行う職員をいう。

(4) 是正 開発許可を受けて実施した工事が、法に適合しない場合において、これに適合させるために行う行為をいう。

(工事の検査命令)

第3条 建築住宅課長(以下「担当課長」という。)は、開発行為の許可を受けた者(以下「申請者」という。)から当該開発区域における開発行為に関する工事を完了した旨の工事完了届出書又は、中間検査依頼書の提出があったときは、速やかに工事検査員に当該工事の検査を命ずるものとする。

2 前項に規定する検査は、工事検査命令書(伺)(様式第1号)により行うものとする。

(検査の通知)

第4条 工事検査員は、工事の検査命令を受けた場合には、当該工事の申請者等に、検査の内容について速やかに通知し、立会いを求めるものとする。

(関係課の立会い)

第5条 担当課長は、法第39条又は第40条による公共施設がある場合には、関係課長に開発行為工事検査立会依頼書(様式第2号)により通知し、立会いを依頼できるものとする。

2 工事検査員は、前項の公共施設がある開発行為の検査命令を受けた場合には、関係課の立会いを求めるものとし、また、関係課の立会いが得られない場合又は当該関係課において事前に検査を完了している場合は、開発行為工事検査意見書(様式第3号)により意見を求めるものとする。

(中間検査の実施)

第6条 中間検査は、工事が指定工程に達したときに、開発許可の内容に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

(検査報告及び是正指示)

第7条 工事検査員は、工事の検査を行った場合は、工事検査報告書(様式第4号)により、検査の結果を速やかに担当課長に報告するものとする。

2 工事検査員は、工事検査を行った場合は、当該開発行為が開発許可の内容に適合していないと認めたときは、適合しない部分を、工事検査結果指示書(様式第5号)により申請者等に指示し、その結果について報告を求めるものとする。

3 工事検査員は、前項の報告があった場合は、是正結果の検査を行い、第1項を準用して、速やかに担当課長に報告するものとする。

4 担当課長は、第2項の指示書により指示した是正報告が、期日を経過しても行われない場合は、通知書(様式第6号)を申請者に発行し、是正について文書で報告を求めるものとする。

(適合しない場合の措置)

第8条 工事検査員は、工事完了検査を行った結果、開発許可の内容に適合せず、その事実が重大であると認めたときは、第7条第2項の是正指示を行い、適合しない旨の通知書(様式第7号)により、速やかに担当課長に報告をするものとする。

2 担当課長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに必要な措置をとるとともに、状況及びその結果を地域整備部長(以下「担当部長」という。)に報告するものとする。

3 担当課長は、前項による必要な措置をとり是正報告があった場合には、その結果を担当部長に報告するものとする。

4 前条第4項による報告が相当の期間を経ても行われない場合には、第1項及び第3項を準用するものとする。

(是正検査)

第9条 担当課長は、第7条第3項及び前条第3項による是正結果の報告があった場合、工事検査員に是正結果について検査させ、その結果により必要な措置をとるものとする。

2 前項による検査を行う場合には第4条及び第5条、又は検査を行った場合には第7条及び前条を準用するものとする。

(検査済証の交付及び公告)

第10条 担当課長は、工事検査員が開発行為に関する工事の完了検査を行い、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、速やかに当該申請者に検査済証の交付及び当該工事の完了した旨の公告をするための手続をするものとする。

2 担当課長は、前項による手続が完了したときは、検査済証の交付及び公告通知書(様式第8号)により、速やかに関係課長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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秩父市開発行為に関する工事検査要綱

平成17年4月1日 告示第141号

(平成17年4月1日施行)