○秩父市開発行為に関する工事検査要綱
平成17年4月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 完了検査 法第36条第2項の規定に基づき行う検査をいう。
(2) 中間検査 開発行為に関する工事の工程のうち、許可の条件として指定した工程に達したときに行う検査をいう。
(3) 開発行為工事検査員(以下「工事検査員」という。) 地域整備部建築住宅課に所属する職員で、前2号に掲げる開発行為の検査を行う職員をいう。
(4) 是正 開発許可を受けて実施した工事が、法に適合しない場合において、これに適合させるために行う行為をいう。
(工事の検査命令)
第3条 建築住宅課長(以下「担当課長」という。)は、開発行為の許可を受けた者(以下「申請者」という。)から当該開発区域における開発行為に関する工事を完了した旨の工事完了届出書又は、中間検査依頼書の提出があったときは、速やかに工事検査員に当該工事の検査を命ずるものとする。
(検査の通知)
第4条 工事検査員は、工事の検査命令を受けた場合には、当該工事の申請者等に、検査の内容について速やかに通知し、立会いを求めるものとする。
(関係課の立会い)
第5条 担当課長は、法第39条又は第40条による公共施設がある場合には、関係課長に開発行為工事検査立会依頼書(様式第2号)により通知し、立会いを依頼できるものとする。
(中間検査の実施)
第6条 中間検査は、工事が指定工程に達したときに、開発許可の内容に適合しているかどうかの検査を行うものとする。
(検査報告及び是正指示)
第7条 工事検査員は、工事の検査を行った場合は、工事検査報告書(様式第4号)により、検査の結果を速やかに担当課長に報告するものとする。
2 工事検査員は、工事検査を行った場合は、当該開発行為が開発許可の内容に適合していないと認めたときは、適合しない部分を、工事検査結果指示書(様式第5号)により申請者等に指示し、その結果について報告を求めるものとする。
2 担当課長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに必要な措置をとるとともに、状況及びその結果を地域整備部長(以下「担当部長」という。)に報告するものとする。
3 担当課長は、前項による必要な措置をとり是正報告があった場合には、その結果を担当部長に報告するものとする。
(検査済証の交付及び公告)
第10条 担当課長は、工事検査員が開発行為に関する工事の完了検査を行い、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、速やかに当該申請者に検査済証の交付及び当該工事の完了した旨の公告をするための手続をするものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。