○秩父市開発行為等の違反開発等に関する事務処理要領
平成17年4月1日
訓令第71号
(目的)
第1条 この訓令は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に違反する開発行為及び建築物等の建築等(以下「違反開発等」という。)について、是正等に関する事務手続を定め、事務の迅速かつ適切な処理を図ることを目的とする。
(組織における事務担当)
第2条 違反開発等を是正する事務担当は、建築住宅課(以下「担当課」という。)とする。
2 違反開発等を是正する事務担当職員(以下「職員」という。)は、市長が指定する。ただし、建築住宅課長(以下「課長」という。)は必要に応じて関係各課に応援を求めることができる。
(事務処理上の留意点)
第3条 職員は、事務処理に当たっては、法、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)、秩父市行政手続条例(平成17年秩父市条例第13号)、その他関係法令を遵守して、常に厳正かつ公正な態度で臨まなければならない。
(パトロール等)
第4条 職員は、随時パトロールを行い、違反開発等の早期発見及び未然防止に努めなければならない。この場合、課長は、その計画を立案し、あらかじめ地域整備部長(以下「部長」という。)の承認を受けて実施するものとし、必要があるときは、関係各課、その他の関係機関と協議し、合同で又は協力を得て実施することができる。
(違反開発等の現地調査)
第5条 職員は、違反開発等を発見し、又は通報を受けたときは、速やかに現地調査をするものとする。
2 現地調査は、違反事実の是正措置を行うほか、後日監督処分又は告発を行う場合の資料若しくは証拠とするため、違反状況について詳細に調査を行わなければならない。
3 職員が現地で行う調査は、次に掲げる事項とする。
(1) 開発(建築)地については、地域、地区等の指定区分及び位置
(2) 関係人については、開発(建築)主、設計者、工事施行者等の住所及び氏名
(3) 規模、形態及び施設については、開発区域の範囲、面積、道路、排水の状況
(4) 建築物等については、配置、用途、規模、構造、居住者の有無及び電気供給の有無
(5) 工事の状況については、着工時期及び工事進捗度又は完成の時期
(6) 違反内容については、法的根拠及び概要
(7) 他法令に抵触するときは、該当法令の名称、条項等
(8) 違反開発等が行われている土地、建物等に係る許可、認可、確認、道路位置指定等の有無及びその内容
(9) 開発(建築)地の権利区画及び当該土地(建物等)の所有者その他の権利者
(10) 現地調査で判明されなかったものについては、更に補充調査を行うこと。
(11) その他必要な事項
4 違反開発等の敷地内又は工事現場に立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば直ちに提示しなければならない。また、住居に立ち入る場合は、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。
(現地調査後における措置)
第6条 職員は、違反開発等の疑いのある現場において、開発(建築)主、工事施行者その他の関係人に対しその疑いのある事項について説明を求め、その内容を違反開発等調査報告書(様式第1号)の附属書類(是正経過書)の措置欄に明記しておかなければならない。
2 職員は、現地調査又は関係人の説明により、違反開発等の疑いがあり現場において警告する必要があると認めたときは、開発(建築)主、工事施行者その他の関係人に対し警告書(様式第2号)を手交するものとし、これらの関係人が不在又は不明のため手交することができないときは、現場の見易い場所に貼付するものとする。
4 職員は、調査時の現況及び前2項の措置状況を、写真で記録するものとする。この場合において、当該写真中に撮影年月日を判明できる処置を講じなければならない。
(違反開発等の調査報告)
第8条 職員は、違反開発等を調査したとき(その後の経過を含む。)は、その都度違反開発等調査報告書(様式第1号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の調査報告書は、できる限り写真、図面等を用い、正確に作成しなければならない。
(他法令違反の報告)
第9条 市長は、違反開発等が同時に他法令にも抵触すると思われるときは、統一ある是正を図るため、都市計画法に違反する開発(建築)行為について(様式第6号)により調査報告書の写しを添えて速やかに関係機関に報告しなければならない。ただし、軽微な事案については、この限りでない。
(是正方針の決定)
第10条 違反開発等の是正方針を検討するため、部長のほか、関係職員等で構成する違反開発是正会議(以下「是正会議」という。)を開催し、事案ごとに是正方針を決定するものとする。
2 前条の報告に係る事案の是正については、あらかじめ当該関係各課その他の機関と協議するものとする。また、他法令にも抵触する違反開発等で、当該関係各課その他の機関からの通報に係る事案の是正についても同様とする。
(重大な違反開発等の報告及び措置)
第11条 課長は、違反開発等が他に大きな影響を与えるなどの重大な事案については、市長に報告し、その指示を受けて措置するものとする。
(是正指導)
第12条 市長は、違反事案の内容を把握し、その是正指導を行うため、開発(建築)主、工事施工者その他の関係人の来庁を求めて事情聴取を行う場合は、違反開発(建築)に係る事情聴取について(様式第7号)により通知するものとする。ただし、現地において事情聴取を行う場合(警告書により来庁を求めた場合を含む。)又は緊急を要する場合は、この限りでない。
2 職員は、違反事実の内容が軽微なもの又は容易に適法な状態に是正できる見込みのあるものについては、口頭による指示を行うことができるものとする。
(聴聞)
第14条 勧告に従わない者、その他監督処分を行うことに相当する者については、別に定めるところにより、あらかじめ聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなく聴聞に応じないとき又は緊急でやむを得ないときは、この限りでない。
(監督処分)
第15条 法第81条に基づく命令は、違反の内容程度等の諸事情を勘案し、都市計画上必要な範囲で行うものとする。
3 職員は、処分時における現場の状況を記録するため、写真撮影等を行い、証拠として保存しなければならない。この場合の撮影方法については、第6条第4項の規定を準用する。
4 市長は、命令を行ったときは、その旨を公示しなければならない。
5 市長は、標識(様式第9号の3)の設置及び広報への掲載により公示するものとする。
6 市長は、前項の標識を設置する場合は、当該土地又は土地に存する工作物等の見やすい場所に設置するものとする。
7 課長は、監督処分した場合は、開発登録簿の予備欄に、監督処分をした旨及びその内容を付記するものとする。
2 市長は、前項の要請を行う場合は、命令書の写しを添えて行うものとする。
(電気、ガス、水道供給承諾の保留解除)
第18条 市長は、違反開発等が是正されたときは、当該電気事業者等に対し、供給承諾の保留解除の通知(様式第11号)をするものとする。
(告発等)
第19条 市長は、第15条の命令に従わない者その他法に著しく違反した悪質な者があるときは、違反開発等が行われた土地を管轄する警察署長に対し、告発を行うものとする。
2 市長は、第15条の命令が履行されない場合で、当該不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行を行うものとする。
(文書の取扱い)
第20条 違反開発等の開発(建築)主等関係人に送付する通知書、勧告書及び命令書等は、配達証明郵便で送付し、郵便物配達証明書は記録につづり、保存するものとする。
2 違反開発等の是正事務を行うに当たり作成された調書又は収集された資料その他の書類は、処理過程において外部に漏れることのないよう留意しなければならない。
(事後指導)
第21条 違反開発等として是正指導の対象となった事案に係る開発行為等の許可、承認又は確認等に当たっては、当該申請書に「違」の表示を付すとともに、事務処理を担当する職員相互間の連携を密にし、事後指導に誤りのないよう留意するものとする。
(台帳の整理、報告)
第22条 課長は、違反開発等処理台帳(様式第12号)を備え付け、事務処理の都度整理するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(平28訓令4・全改)
(平28訓令4・全改)