○秩父市都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

平成17年4月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定によるもののほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)で定めるものをいう。

(許可の方針)

第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。

(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。

(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱(平成15年秩父市告示第115号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父市都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

平成17年4月1日 告示第143号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月1日 告示第143号