○秩父市都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱
平成17年4月1日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定によるもののほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)で定めるものをいう。
(許可の方針)
第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。