○秩父市下水道条例

平成17年4月1日

条例第243号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 排水設備の設置等(第5条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第5章 公共下水道の構造の基準等(第19条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第32条)

第7章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、秩父市(以下「市」という。)の公共下水道の維持その他の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例29・平30条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

3 この条例において「水道水」とは、秩父広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第7号)により設置された水道から供給された水をいう。

4 この条例において「2使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(平25条例39・平26条例4・平28条例9・一部改正)

第2章 削除

(平30条例32)

第3条及び第4条 削除

(平30条例32)

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「取付ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては取付ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては取付ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.5以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(平24条例29・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれらに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、使用者の排除する下水の量が規則で定めるそれぞれの項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、市長が特に必要とする場合を除き適用しない。

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき、その他やむを得ない理由があると認めるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第7号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第8号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と、同項第9号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、使用者の排除する下水の量が規則で定めるそれぞれの項目に関し規則で定める量の範囲内であるときは、市長が特に必要とする場合を除き適用しない。

(除害施設管理責任者の選任)

第12条 除害施設の設置者は、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

(除害施設管理責任者の選任の届出)

第13条 除害施設の設置者は、前条の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、除害施設管理責任者を変更した場合についても準用する。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 使用者の氏名に変更があったとき、又は新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、使用者が水道水の使用に関し、秩父広域市町村圏組合管理者に前2項に規定する届出等に相当する届出をしたときは、その届出をもってこれらの届出等があったものとみなす。

(平28条例9・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎2使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 井戸水等水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 市長は、前号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(4) 使用者は、善良な管理者の注意をもって前号の装置を管理し、その装置を損傷し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(5) 水道水及び井戸水等を併用する場合の排除汚水量は、水道水の使用水量と、第2号で定める認定量又は第3号の規定により設置された計測装置により測定された水量とする。

(6) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申告することができる。この場合においては、前各号の規定にかかわらず市長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 2使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の額は、次に掲げる額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 当該2使用月における使用期間が1月を超えない場合においては、別表第3に定めるところにより算定した額とする。ただし、当該使用期間が15日以内で排除汚水量が一般用にあっては5立方メートル、公衆浴場用にあっては150立方メートルを超えないときは、同表の用途の区分ごとの最低額に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 当該2使用月における使用期間が1月を超える場合においては、別表第2に定めるところにより算定した額とする。ただし、当該使用期間の1月を超える期間が15日以内で排除汚水量が一般用にあっては15立方メートル、公衆浴場用にあっては450立方メートルを超えないときは、同表の用途の区分ごとの最低額に4分の3を乗じて得た額とする。

4 第1項及び前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(平25条例39・平26条例4・平27条例32・平28条例9・令元条例6・一部改正)

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の構造の基準等

(平24条例29・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第19条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第22条までに定めるところによる。

(平24条例29・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(平24条例29・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例29・追加、平26条例4・一部改正)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第22条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第20条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第24条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(平24条例29・追加)

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例29・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第24条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設については、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(平24条例29・追加)

第6章 雑則

(平24条例29・旧第5章繰下)

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(平24条例29・旧第19条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例29・旧第20条繰下)

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 第8条の規定は、前項の許可を受けるべき占用物件(公共下水道等に下水を排除することを目的とする占用物件に限る。)について準用する。この場合において第8条中「排水設備等」とあるのは「占用物件」と読み替えるものとする。

(平24条例29・旧第21条繰下・一部改正)

(原状回復)

第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例29・旧第22条繰下)

(取付ます及び取付管の新設等)

第29条 市が使用者の申請により取付ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は規則の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(平24条例29・旧第23条繰下)

(手数料)

第30条 市は、次の各号に掲げる事務について、申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の新規指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき5,000円

(3) 指定工事店証の再交付 1件につき5,000円

(4) 責任技術者の新規登録 1件につき3,000円

(5) 責任技術者の更新 1件につき3,000円

(6) 責任技術者証の再交付 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(平24条例4・追加、平24条例29・旧第24条繰下)

(使用料等の減免)

第31条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は取付ます及び取付管の新設等の費用を減額し、又は免除することができる。

(平24条例4・旧第24条繰下、平24条例29・旧第25条繰下、平26条例4・一部改正)

(委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例4・旧第25条繰下、平24条例29・旧第26条繰下)

第7章 罰則

(平24条例29・旧第6章繰下)

(罰則)

第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定に違反した者

(6) 第13条又は第15条の規定による届出を怠った者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項若しくは第25条の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項前段第13条若しくは第15条の規定による届出書、第17条第2項第6号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平24条例4・旧第26条繰下、平24条例29・旧第27条繰下・一部改正、平26条例4・一部改正)

第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平24条例4・旧第27条繰下、平24条例29・旧第28条繰下)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平24条例4・旧第28条繰下、平24条例29・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の秩父市下水道条例(昭和52年秩父市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(秩父市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第1項、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市水道事業給水条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例及び秩父まつり会館条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(秩父市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第28条の規定による改正後の秩父市下水道条例の規定及び附則第4項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成27年4月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(秩父市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第36条の規定による改正後の秩父市下水道条例の規定及び附則第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令2条例23・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の秩父市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和2年12月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令2条例23・一部改正)

(令和2年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

(平30条例32)

別表第2(第17条関係)

(平25条例39・追加、令2条例4・一部改正)

用途の区分

排除汚水量

使用料(2月につき)

一般用

20立方メートル以下

1,810円

20立方メートルを超え40立方メートル以下の分

1立方メートルにつき105円

40立方メートルを超え60立方メートル以下の分

1立方メートルにつき115円

60立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき135円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分

1立方メートルにつき155円

200立方メートルを超え400立方メートル以下の分

1立方メートルにつき180円

400立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分

1立方メートルにつき195円

1,000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき205円

公衆浴場用

600立方メートル以下

13,000円

600立方メートルを超える分

1立方メートルにつき40円

別表第3(第17条関係)

(平25条例39・追加、令2条例4・一部改正)

用途の区分

排除汚水量

使用料(1月につき)

一般用

10立方メートル以下

905円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

1立方メートルにつき115円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分

1立方メートルにつき135円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき155円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分

1立方メートルにつき180円

200立方メートルを超え500立方メートル以下の分

1立方メートルにつき195円

500立方メートルを超える分

1立方メートルにつき205円

公衆浴場用

300立方メートル以下

6,500円

300立方メートルを超える分

1立方メートルにつき40円

秩父市下水道条例

平成17年4月1日 条例第243号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第243号
平成24年3月22日 条例第4号
平成24年12月19日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年4月21日 条例第32号
平成28年3月17日 条例第9号
平成30年9月27日 条例第32号
令和元年9月26日 条例第6号
令和2年3月17日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第23号