○秩父市大滝国民健康保険診療所医師住宅、看護師寮管理規則
平成17年4月1日
規則第201号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市大滝国民健康保険診療所医師住宅、看護師寮(以下「医師住宅、看護師寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の意義)
第2条 この医師住宅、看護師寮は、秩父市大滝国民健康保険診療所に勤務する医師又は看護師等を居住させるため設置するものとする。
(入居者)
第3条 次の各号のいずれかに掲げる職員で、職務遂行上その住宅に入居することの必要度により市長が定める。
(1) 所長又は医師
(2) 看護師
(3) その他市長が指定する職員
(入居届と期限)
第6条 入居した職員は、直ちに別に定める様式により入居届を提出しなければならない。
(義務)
第7条 入居した職員は、善良なる管理者の注意をもって住宅及び施設の使用にあずからなければならない。
(禁止事項)
第8条 入居している職員は、次の行為をしてはならない。
(1) 無断で住宅の模様替え、増改築等若しくは建物工作物等の附属設備を取りこわし、若しくは築造し、又は新設すること。
(2) 土地の現状を変更すること。
(3) その他住宅を目的以外に使用すること。
(承認の失効)
第9条 入居している職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。
(1) 承認された職員が死亡したとき。
(2) その施設の職員でなくなったとき。
(3) 前2条に定める事項に該当し、又は住宅設置の意義に違反したとき。
2 前項各号の規定によりその効力を失ったときは、事実発生から14日以内に住宅の明渡しをするものとする。
(使用料)
第10条 入居した職員は、使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める。
(入居者の負担に属するもの)
第11条 次に掲げる費用については、その住宅に入居している職員が負担するものとする。
(1) 住宅の清掃及び汚物等の処理に必要とする費用
(2) 電気、ガス、上下水道、電話等の料金及びこれに要する軽微な修理費
(3) 障子等の張り替えに要する費用
(4) その他軽微な修理に要する費用
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。