○秩父市立病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成17年4月1日
規則第202号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 会計伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第45条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第46条・第47条)
第5章 棚卸資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 出納(第50条―第57条)
第3節 棚卸し(第58条―第62条)
第6章 棚卸資産以外の物品(第63条―第66条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第67条)
第2節 取得(第68条―第77条)
第3節 管理及び処分(第78条―第82条)
第4節 減価償却(第83条・第84条)
第8章 予算(第85条―第90条)
第9章 決算(第91条―第94条)
第10章 雑則(第95条・第96条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市立病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して秩父市会計規則(平成17年秩父市規則第54号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務局長及び会計課長をもってこれに充てる。
3 事務局長である企業出納員(以下「事務局長」という。)は、出納その他の会計事務のうち秩父市病院事業の設置等に関する条例(平成17年秩父市条例第254号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。
4 会計課長である企業出納員(以下「会計課長」という。)は、条例第7条の規定に基づき会計管理者が行う出納その他の会計事務をつかさどる。
5 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。
(平18規則66・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを秩父市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを秩父市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 会計伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び会計日計表の作成)
第7条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、会計日計表を作成しなければならない。
(会計伝票等の保存)
第8条 会計伝票、会計日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 予算執行状況整理簿
(3) 収入調定簿
(4) 現金出納簿
(5) 貯蔵品台帳
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 事務局長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、特殊簿を設けることができる。
3 前2項に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)は、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 帳簿は、事務局長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載(前条第3項の規定により磁気テープをもって調製する帳簿にあっては記録。以下同じ。)しなければならない。
(総勘定元帳の記載)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目の誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした調定書を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、調定書により振替伝票(調定と同時に収入の納付が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 事務局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 事務局長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 事務局長は、現金を収納したときは、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
2 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
3 出納取扱金融磯関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り返られた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに事務局長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第20条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支出伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、市内とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 事務局長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計課長及び事務局長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務局長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務局長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 事務局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務局長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(平26規則10・一部改正)
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受けた後、直ちに会計課長に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計課長は、第1項の規定により事務局長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目及び支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(支払)
第27条 会計管理者は、出納取扱金融機関に対して債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日付等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。
2 会計管理者は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(支払済通知書及び金銭出納簿の記帳)
第28条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに領収書を添えて支払済通知書を会計管理者に送付するものとする。
2 会計課長は、前項の規定により会計管理者に送付された支払済通知書に基づいて金銭出納簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を事務局長に返付しなければならない。
3 事務局長は、返付を受けた支払伝票を日付によって編集し、保存しなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 第26条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第30条 会計課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、隔地払金受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 第1項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって会計課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、市長が定める金融磯関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支払手続)
第33条 会計課長は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、口座振替振込金受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の振出)
第34条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(平18規則66・一部改正)
(振出年月日の記載及び押印)
第35条 小切手振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第36条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱)
第37条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第38条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(小切手の支払済報告)
第39条 出納取扱金融機関は、会計管理者の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに会計管理者に報告しなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(小切手整理簿)
第40条 会計課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(公金の振替)
第41条 会計管理者は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計課長に送付しなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(領収書の徴収)
第42条 会計管理者は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(平18規則66・一部改正)
(支払小切手の時効)
第43条 事務局長は、支払小切手による債務が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第44条 事務局長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第45条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第46条 会計課長は、保証金その他病院事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第5章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第48条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。
(1) 医療材料
(2) 医療消耗備品
(3) その他貯蔵品
(棚卸資産の貯蔵)
第49条 事務局長は、常に病院事業の業務執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第50条 事務局長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価格)
第51条 棚卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価格
(検収)
第52条 事務局長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第53条 事務局長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記載しなければならない。
(払出価格)
第54条 棚卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第55条 事務局長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記載しなければならない。
(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(不用品の処分)
第57条 事務局長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 棚卸し
(帳簿残高の確認)
第58条 事務局長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地棚卸し)
第59条 事務局長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地棚卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務局長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、事務局長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸しの結果の報告)
第61条 事務局長は、実地棚卸しを行った結果について、第59条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて市長に報告しなければならない。
2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(棚卸しの修正)
第62条 実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、事務局長は、棚卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、貯蔵品台帳を修正しなければならない。
第6章 棚卸資産以外の物品
(直購入)
第63条 事務局長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第48条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを市長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 事務局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 事務局長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両、運搬具、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であるものに限る。)、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、基金その他投資の性質を有するものをいう。
(平26規則10・一部改正)
第2節 取得
(取得価格)
第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(購入)
第69条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第70条 事務局長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
(無償譲受け)
第71条 事務局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 事務局長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を割り当て、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第77条 秩父市立病院事業会計予算(以下「予算」という。)第4条に定める資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第78条 事務局長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第79条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第80条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第82条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第84条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(平26規則10・一部改正)
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第85条 事務局長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等)
第86条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料について1月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第87条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務局長は、前項の予算執行計画を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第89条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第90条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第91条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。
(決算整理)
第92条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資金の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(7) 債権の欠損処分等の整理
(平26規則10・一部改正)
(帳簿の締切り)
第93条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第94条 事務局長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
(平26規則10・一部改正)
第10章 雑則
(経理状況の報告)
第95条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(伝票等の様式)
第96条 この規則に規定する伝票及び帳簿の様式は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第66号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第84条の改正規定は、公布の日から施行する。