○秩父市議会事務局事務処理規程

平成17年4月6日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 秩父市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令又は条例に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 議員の身分、諸届、諸給与及び出張に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 議長会及び事務研究会に関すること。

(6) 職員の人事、服務、給与、研修及び出張に関すること。

(7) 議場、委員会室等の使用に関すること。

(8) 議会図書室の管理に関すること。

(9) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(10) 乗用自動車の使用に関すること。

(11) 個人情報の開示、訂正等に関すること。

(12) 情報の公開に関すること。

(13) 各種資料の収集、作成及び統計に関すること。

(14) 議案その他、調査研究に関すること。

(15) 視察の対応に関すること。

(16) 政務調査費に関すること。

(17) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(18) 議事日程及び諸報告に関すること。

(19) 議案、請願及び陳情に関すること。

(20) 議決事項の処理に関すること。

(21) 議会で行う選挙に関すること。

(22) 本会議録、委員会記録及び議決原本に関すること。

(23) 議員の出欠席に関すること。

(24) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(25) 議会の先例集及び議会報に関すること。

(26) その他議会の庶務及び議事に関すること。

(平22議会訓令1・全改)

(職員の職名)

第3条 事務局長の職名は、事務局長とする。

2 書記の職名は、参事、次長、管理幹、主席主幹、主幹、主査、参与、主任、主事及び主事補とする。

3 技能労務職員の職名は、運転手とする。

(平28議会訓令1・全改、令3議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 参事は、特に指定された重要な事務を処理する。

3 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 管理幹は、上司の命を受け、主管事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

5 主席主幹は、上司の命を受け、主管事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務に関する事項を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、主管事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務に関する事項を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

8 主任は、上司の命を受け、担任する事務を処理するとともに、専門的な知識の習得に努める。

9 主事、主事補及び運転手は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

(平22議会訓令1・旧第5条繰上・一部改正、令3議会訓令1・一部改正)

(事務の専決)

第5条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 議会所属室の使用許可に関すること。

(5) 乗用自動車に関すること。

(6) 職員の事務引継に関すること。

(7) その他定例の事項及び軽易な事項の処理に関すること。

2 局長は、前項の定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例になるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に議長において、事案をあらかじめ了知しておく必要があると認めるとき。

(平22議会訓令1・旧第6条繰上)

(事務の代決)

第6条 急ぎ決裁を必要とする場合であって、局長が不在のときは、次長において代決することができる。

2 前項の規定により代決したときは、当該代決した事項の要旨を速やかに局長に報告し、後閲を受けなければならない。

(平22議会訓令1・旧第7条繰上)

(公印)

第7条 議会の公印及びその取扱いは、別表のとおりとする。

2 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。

(平19議会訓令1・一部改正、平22議会訓令1・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理については、市長が当該機関の処務について定める訓令の例による。

(平22議会訓令1・旧第9条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年3月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第3条第3号の現業員として発令を受けている者は、この訓令の施行の日に、改正後の第3条第3項の技能労務職員として発令を受けたものとみなす。

(令和3年9月28日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平22議会訓令1・一部改正)

公印の名称

ひな形

書体及び印材

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

秩父市議会之印

画像

てん書体

つげ材

方35

議会名をもって発する文書

事務局長

秩父市議会議長之印

画像

てん書体

つげ材

方28

議長名をもって発する文書

事務局長

秩父市議会副議長印

画像

てん書体

つげ材

方26

副議長名をもって発する文書

事務局長

委員長之印

画像

古印体

つげ材

方18

委員長名をもって発する文書

事務局長

秩父市議会事務局長之印

画像

古印体

つげ材

方18

事務局長名をもって発する文書

事務局長

秩父市議会事務局事務処理規程

平成17年4月6日 議会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月6日 議会訓令第2号
平成19年2月22日 議会訓令第1号
平成22年3月17日 議会訓令第1号
平成28年3月17日 議会訓令第1号
令和3年9月28日 議会訓令第1号