○秩父市監査事務局事務処理規程
平成17年5月25日
監査委員訓令第1号
(事務局の任務)
第1条 秩父市監査委員に関する条例(平成17年秩父市条例第26号)第2条に定める事務局は、監査委員に関する一切の事務を処理する。
(平28監査委訓令1・一部改正)
(職の設置)
第2条 事務局に次の職を置く。
事務局長 専門員 管理幹
主席主幹 主幹 主査
主任 主事 主事補
2 専門員、管理幹、主席主幹、主幹、主査、主任及び主事は書記、主事補はその他の職員とする。
(平22監査委訓令1・平25監査委訓令1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長及び専門員は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 管理幹及び主席主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務に関する事項を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務に関する事項を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担任する事務を処理するとともに、専門的な知識の習得に努める。
6 主事及び主事補は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
(平22監査委訓令1・平25監査委訓令1・一部改正)
(事務の専決)
第4条 事務局長、専門員、管理幹及び主席主幹の専決できる事項は、秩父市事務専決規程(平成17年秩父市訓令第8号)の次長及び課長専決事項の規定の例による。
(平22監査委訓令1・平25監査委訓令1・一部改正)
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市の諸規程の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日監査委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日監査委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。