○秩父市公平委員会事務処理規則

平成17年5月30日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務の専決)

第2条 公平委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 法第6条第1項及び第12条第7項の規定に基づく事務職員の任免その他の人事(分限及び懲戒処分に係るものを除く。)に関すること。

(2) 委員及び事務職員の出張命令その他事務職員の服務に関すること。

(3) 各種届及び申請書等の収受に関すること。

(4) 各種照会、回答、報告、進達、通知等に関すること。

(5) 各種公簿及び文書類の閲覧並びに写しの交付、証明等に関すること。

(6) その他定例かつ軽易な事案の処理に関すること。

2 委員長は、前項に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の会議に付さなければならない。

(1) 事案が重要かつ異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(2) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(3) その他委員長が必要と認めたとき。

3 委員長は、必要があると認めたときは、専決処理した事項を委員会に報告しなければならない。

(事務職員の職名)

第3条 委員会の事務職員の職名は、書記とする。

2 前項の書記のうち上席の者を書記長とする。

(書記の職務)

第4条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

3 書記長は、その事務を処理するに当たり、秩父市事務専決規程(平成17年秩父市訓令第8号。以下「市規程」という。)の例により専決処理することができる。この場合において、書記長の専決できる事項は市規程に定める次長専決事項の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の諸規程の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

秩父市公平委員会事務処理規則

平成17年5月30日 公平委員会規則第2号

(平成17年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月30日 公平委員会規則第2号