○秩父市農業委員会規程

平成17年4月7日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、秩父市農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員の任期満了による任命の後最初に行われる委員会の委員の会議が招集されたとき、委員会の会長(以下「会長」という。)が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、速やかに会長を互選しなければならない。

(令3農委訓令1・一部改正)

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、委員が単記無記名投票を行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じものが2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の規定にかかわらず、委員中に異議がないときは、互選につき指名推薦の方法によることができる。

(会長の職務代理者の互選)

第4条 第2条の規定は、会長の職を代理すべき者の互選について準用する。

2 会長職務代理者は、2人以内とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日農委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

秩父市農業委員会規程

平成17年4月7日 農業委員会訓令第1号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第1号
令和3年12月21日 農業委員会訓令第1号