○秩父市農業委員会事務局の設置及び処務規則

平成17年4月7日

農業委員会規則第4号

(設置)

第1条 秩父市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に属する事務を処理するため、秩父市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の任免、服務、給与等に関すること。

(3) 農業委員会の会議に関すること。

(4) 農業委員会の予算の執行及び管理に関すること。

(5) 条例、規則等に関すること。

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)による申請、調査、小作契約等に関すること。

(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による交換分合等に関すること。

(8) 農地関係訴訟、訴願、農事調停等に関すること。

(9) 国有農地に関すること。

(10) 農家台帳の保管に関すること。

(11) 主管事務の統計に関すること。

(12) 農業生活、農業経営及び農民生活に関する調査、研究、情報提供等に関すること。

(13) 農業及び農民に関する事項について意見の公表、他の行政庁に対する建議等に関すること。

(14) 独立行政法人農業者年金基金からの委託業務に関すること。

(15) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

2 前項の規定にかかわらず事務局長は、必要があると認めるときは、会長の承認を得て臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

(令3農委規則2・一部改正)

(職の設置)

第3条 事務局に次の職を置く。

事務局長

管理幹 主席主幹 主幹 主査

参与 主任 主事 主事補

(令3農委規則2・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主席主幹は、上司の命を受け、事務局内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務又は技術に関する事項を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、事務局内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

5 主任は、上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理するとともに、専門的な知識及び技術の習得に努める。

6 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務又は技術を処理する。

(決裁)

第5条 農業委員会の事務は、次条に掲げるもののほか、会長の決裁を得なければならない。

(専決)

第6条 事務局長及び主席主幹が専決できる事項は、秩父市事務専決規程(平成17年秩父市訓令第8号)に規定する共通専決事項のうち次長及び課長等専決事項の規定の例による。

(公印の種類等)

第7条 公印の種類及び規格等は、別表のとおりとする。

(準用)

第8条 事務局職員の給与、旅費、勤務条件、分限、懲戒、研修、勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分の扱い並びにこの規則に定めるもののほか、事務局の事務処理について必要な事項は、秩父市の関係条例及び規則等を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令3農委規則2・一部改正)

公印の名称

ひな形

書体及び印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

秩父市農業委員会印

画像

古印体

つげ材

方30

1

委員会名をもって発する文書

事務局長

秩父市農業委員会長印

画像

てん書体

つげ材

方21

4

会長名をもって発する文書

事務局長及び総合支所地域振興課長

秩父市農業委員会長印

画像

古印体

つげ材

方30

1

賞典用

事務局長

秩父市農業委員会事務局長之印

画像

古印体

つげ材

方21

1

事務局長名をもって発する文書

事務局長

秩農委会和解仲介主任之印

画像

古印体

つげ材

方21

1

仲介主任名をもって発する文書

事務局長

秩父市農業委員会長職務代理者之印

画像

古印体

つげ材

方21

1

職務代理者名をもって発する文書

事務局長

秩父市農業委員会事務局の設置及び処務規則

平成17年4月7日 農業委員会規則第4号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会規則第4号
令和3年12月21日 農業委員会規則第2号