○秩父市公印規則
平成17年11月28日
規則第223号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則26・全改)
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、それを押印し、又はその印影を印刷することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(平27規則26・全改)
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、庁印及び職印とする。
2 庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用するものとする。
(平27規則26・全改)
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、ひな形、書体、印材、寸法、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
(平27規則26・全改)
(公印の保管者)
第5条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を定置し、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、施錠等の方法により慎重に取り扱わなければならない。
(平27規則26・一部改正)
(公印の取扱者)
第6条 保管者は、必要と認めた場合は、所属職員のうちから公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者及び取扱者が出張、休暇その他事故等により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(平27規則26・一部改正)
(公印台帳)
第7条 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、新調、改刻、使用の廃止又は廃棄の都度、必要な事項を登載しなければならない。
2 前項の公印台帳は、11年以上保存するものとする。
(平27規則16・平27規則26・一部改正)
(新調及び改刻)
第8条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務部長の合議を経て市長の決裁を得なければならない。
3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し、総務部長を経て市長に届け出なければならない。
(平27規則26・旧第9条繰上・一部改正)
(使用廃止及び廃棄)
第9条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を付けて総務部長に引き継がなければならない。
(1) 市印、市役所印、市長印及び市長職務代理者印 11年以上
(2) 副市長印 10年
(3) その他の公印 5年
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(平19規則17・一部改正、平27規則26・旧第10条繰上・一部改正、平29規則12・一部改正)
(公示)
第10条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、当該公印の印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(平27規則26・旧第11条繰上・一部改正)
(公印の使用)
第11条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決裁済みの原議書(以下「原議書」という。)を添えて、保管者又は取扱者(以下「保管者等」という。)に提示し、その使用を申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、原議書を添付しないで当該申出をすることができる。
2 保管者等は、前項本文の規定による申出を受けたときは、原議書の内容を確認し、公印の使用が適正なものと認めたときは、当該原議書の所定欄又は余白に認印を押し、当該公印の使用を承認するものとする。
(平27規則26・追加)
(電子公印)
第12条 電子計算組織を利用して事務を行うときは、当該電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、市印、市役所印、市長印及び市長職務代理者印にあっては総務部長の合議を経て市長の決裁を、その他の公印にあってはそれぞれの保管者の決裁を得なければならない。
3 電子公印を使用する事務の主管部長は、不正使用その他の事故を防止するため、当該電子公印に関する情報を適正に管理しなければならない。
4 電子公印の使用を廃止したときは、直ちに電子計算組織から当該電子公印の記録を消去し、市長印及び市長職務代理者印にあっては総務部長に、その他の公印にあってはそれぞれの保管者にその旨を届け出なければならない。
(平27規則26・旧第13条繰上・一部改正)
(印影の印刷)
第13条 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影等を印刷しようとするときは、市印、市役所印、市長印及び市長職務代理者印にあっては総務部長の合議を経て市長の決裁を、その他の公印にあってはそれぞれの保管者の決裁を得なければならない。
(平27規則26・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則26・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表2職印(3)特別職、部長、課長印等の表図書館出納員領収印の項の次に1項を加える改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第43号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第22号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している公印で改正後の別表に定めるひな形又は寸法と異なるものは、第3条の規定にかかわらず、当該公印を改刻し、又はその使用を廃止するまでの間、なお使用することができる。
附則(平成27年11月20日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18規則29・平18規則43・平19規則17・平19規則34・平20規則15・平21規則22・平22規則15・平23規則7・平24規則16・平27規則16・平27規則26・平28規則12・平28規則21・平29規則12・令元規則20・令2規則27・令4規則8・令5規則7・令6規則5・一部改正)
1 庁印
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
埼玉県秩父市之印 | てん書体 つげ印 | 方 24 | 1 | 市名をもって発する文書 | 総務部長 | |
埼玉県秩父市役所印 | 古印体 つげ印 | 方 15 | 1 | 市役所名をもって発する文書等 | 総務部長 | |
秩父市立病院之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 市立病院名をもって発する文書 | 病院事務局長 | |
秩父市大滝国保診療所印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 大滝国保診療所名をもって発する文書 | 大滝国保診療所事務局長 |
2 職印
(1) 市長印
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
埼玉県秩父市長印 | てん書体 水牛印 | 方 24 | 1 | 市長名をもって発する文書、納税通知書、辞令等 | 総務部長 | |
秩父市長印 | てん書体 水牛印 | 方 27 | 1 | 市長名をもって発する表彰状、感謝状等 | 総合政策部長 | |
部専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 10 | 部で市長名をもって発する文書等 | 各部長 | |
総合支所専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 3 | 総合支所で市長名をもって発する文書等 | 各総合支所長 | |
市民税課専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 市民税課で市長名をもって発する文書等 | 財務部長 | |
資産税課専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 資産税課で市長名をもって発する文書等 | 財務部長 | |
納税課専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 1 | 納税課で市長名をもって発する文書等 | 財務部長 | |
契約課専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 契約課で市長名をもって発する文書等 | 財務部長 | |
市民課専用埼玉県秩父市長印 | てん書体 水牛印 | 方 21 | 1 | 市民課で市長名をもって発する文書等 | 市民部長 | |
出張所専用秩父市長之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 6 | 出張所で市長名をもって発する証明書等 | 各出張所長 | |
福祉事務所専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 福祉事務所で市長名をもって発する文書等 | 福祉事務所長 | |
市立病院専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 市立病院で市長名をもって発する文書等 | 病院事務局長 | |
大滝国保診療所専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 大滝国保診療所で市長名をもって発する文書等 | 大滝国保診療所事務局長 | |
会計課専用埼玉県秩父市長印 | てん書体 つげ印 | 方 21 | 1 | 会計課で市長名をもって発する文書等 | 会計課長 | |
教育委員会専用埼玉県秩父市長印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 1 | 教育委員会で市長名をもって発する文書等 | 教育委員会事務局長 | |
市長認印(戸籍) | 古印体 つげ印 | 径 7.5 | 1 | 戸籍原本及び副本 | 市民部長 | |
市長認印(住民基本台帳等) | 古印体 つげ印 | 径 5 | 5 | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書 | 市民部長 |
(2) 市長職務代理者印
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
秩父市長職務代理者之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 市長職務代理者が置かれた場合に市長印に準じて用いる。 | 市長職務代理者が置かれた場合は市長印に準じ、その他の場合は総務部長が保管する。 | |
総務部専用秩父市長職務代理者之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | |||
財務部専用秩父市長職務代理者之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | |||
総合支所専用秩父市長職務代理者之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 3 | |||
市民課専用秩父市長職務代理者之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | |||
出張所専用秩父市長職務代理者之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 6 | |||
市長職務代理者認印(戸籍) | 古印体 つげ印 | 径 7.5 | 1 | |||
市長職務代理者認印(住民基本台帳等) | 古印体 つげ印 | 径 5 | 4 |
(3) 副市長印、部長印、課長印等
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
埼玉県秩父市副市長印 | てん書体 水牛印 | 方21 | 1 | 副市長名をもって発する文書等 | 総務部長 | |
部専用埼玉県秩父市副市長印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 10 | 部で副市長名をもって発する文書等 | 各部長 | |
総合支所専用埼玉県秩父市副市長印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 3 | 総合支所で副市長名をもって発する文書等 | 各総合支所長 | |
契約課専用埼玉県秩父市副市長印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 1 | 契約課で副市長名をもって発する文書等 | 財務部長 | |
教育委員会専用埼玉県秩父市副市長印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 1 | 教育委員会で副市長名をもって発する文書等 | 教育委員会事務局長 | |
秩父市部長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 総務部長 | |
秩父市総合支所長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 3 | 総合支所長名をもって発する文書 | 各総合支所長 | |
秩父市立病院長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 市立病院長名をもって発する証明書、請求書、通知書等 | 病院事務局長 | |
秩父市立病院事務局長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 市立病院事務局長名をもって発する通知書等 | 病院事務局長 | |
秩父市会計管理者印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 1 | 会計管理者名をもって発する小切手、領収証等 | 会計管理者 | |
秩父市会計管理者代理者印 | 古印体 つげ印 | 方21 | 1 | 会計管理者代理者名をもって発する小切手、領収証等 | 会計課長 | |
秩父市課長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 課長名をもって発する文書 | 総務部長 | |
秩父市出張所長之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 6 | 出張所長名をもって発する文書 | 各出張所長 | |
秩父市福祉事務所長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | |
秩父市(立)保育所長印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 4 | 保育所長名をもって発する文書、修了証書等 | 各保育所長 | |
秩父市立幼保連携型認定こども園長之印 | 古印体 つげ印 | 方18 | 1 | 認定こども園長名をもって発する文書、修了証書等 | 認定こども園長 | |
秩父市立児童館長之印 | 古印体 ゴム印 | 方 21 | 1 | 児童館長名をもって発する文書 | 子育て支援課長 | |
秩父市保健センター所長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 保健センター所長名をもって発する文書 | 保健センター所長 | |
秩父市公設地方卸売市場長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 公設地方卸売市場長名をもって発する文書 | 公設地方卸売市場長 | |
秩父市下水道センター所長之印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | 1 | 下水道センター所長名をもって発する文書 | 下水道センター所長 | |
秩父市建築主事之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 建築主事名をもって発する文書 | 地域整備部長 | |
部専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 10 | 部で出納員名をもって発する文書 | 各部長 | |
総合支所専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 3 | 総合支所で出納員名をもって発する文書 | 各総合支所長 | |
会計課専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 会計課で出納員名をもって発する文書 | 会計課長 | |
出張所専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 6 | 出張所で出納員名をもって発する文書 | 各出張所長 | |
保健センター専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 保健センターで出納員名をもって発する文書 | 保健センター所長 | |
市立病院専用秩父市企業出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 市立病院で企業出納員名をもって発する文書 | 病院事務局長 | |
市立病院専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 市立病院で出納員名をもって発する文書 | 病院事務局長 | |
大滝国保診療所専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 大滝国保診療所で出納員名をもって発する文書 | 大滝国保診療所事務局長 | |
教育委員会専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方18 | 1 | 教育委員会事務局で出納員名をもって発する文書 | 教育委員会事務局長 | |
農業委員会専用秩父市出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 農業委員会事務局で出納員名をもって発する文書 | 農業委員会事務局長 | |
秩父市分任出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 1 | 分任出納員名をもって発する文書 | 会計課の上席の職員 | |
会計課分室専用秩父市分任出納員之印 | 古印体 つげ印 | 方 18 | 3 | 会計課分室で分任出納員名をもって発する文書 | 会計課各分室の上席の職員 |
(平27規則26・全改)
(平27規則26・全改)
(平27規則26・一部改正)