○秩父市総合支所会議室等の利用に関する要綱
平成17年11月18日
告示第282号
(趣旨)
第1条 この告示は、合併により秩父市役所吉田総合支所及び荒川総合支所(以下「総合支所」という。)内に生じた利用頻度の少なくなった事務室等を有効活用するため、市民に利用させることについて必要な事項を定めるものとする。
(平30告示17・一部改正)
(利用時間等)
第2条 市の事務に支障のない範囲で総合支所が貸出しを行う別表に掲げる会議室等(以下「市民利用会議室」をいう。)を利用できる時間は、秩父市の休日を定める条例(平成17年秩父市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日(以下「開庁日」という。)の午前9時から午後4時30分までとする。
2 市民利用会議室を引き続いて利用できる期間は、開庁日の5日以内とする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず管理上必要があると認めるときは、利用時間又は利用期間を変更することができる。
(利用の申請及び許可等)
第3条 市長は、市民利用会議室を市民に無料で利用させることができる。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(平23告示55・一部改正)
(1) 市民利用会議室を緊急な行政目的のため利用しなければならないとき。
(2) 法令及び規則若しくは利用条件に違反したとき。
(3) 総合支所内の秩序の維持、又は公務の円滑な遂行に支障をきたすと市長が認めたとき。
2 前項の規定による許可を取消しし、又は中止し、若しくは変更させることにより、利用者に損害が生じても市はその責を負わないものとする。
(市民利用会議室の利用禁止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民利用会議室の利用を認めない。
(1) 市民利用会議室の利用目的が物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をするとみなされるとき。ただし、市長が公益上又は職員の福利厚生上必要と認めたときは除くものとする。
(2) 建物又は附属物件等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 行政財産の管理上、市長が不適当と認めるとき。
(平29告示49・一部改正)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設利用後は、器具等を元に戻し、火の気がないか確認してから退室すること。
(2) 冷暖房その他電気器具等を利用した場合は、利用後は確実に停止し、そのことを確認すること。
(3) 駐車場を利用する場合は、係員を置き、所定の場所に駐車すること。この場合において、市は駐車場内での事故については、責任を負わないものとする。
2 利用者及び入場者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく器具等を持ち出さないこと。
(2) 許可された利用目的以外に市民利用会議室を利用し、又は器具等を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を利用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく、壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又はくぎ等を打ち込まないこと。
(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、市民利用会議室及びこれに附属する設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の免除又は減額をすることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第55号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年2月9日告示第17号)
この告示は、平成30年3月12日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示49・平30告示17・一部改正)
支所名 | 会議室等の名称 | 階別 |
吉田総合支所 | 多目的ホール | 2階 |
展示ルーム 1 | 2階 | |
展示ルーム 2 | 2階 | |
会議室 1 | 2階 | |
会議室 2 | 2階 | |
荒川総合支所 | 多目的ホール 熊倉 | 3階 |
会議室 弟富士 | 3階 | |
会議室 矢岳 | 3階 |