○秩父市いきがいセンター条例
平成18年3月24日
条例第15号
(設置)
第1条 高齢者の介護予防の推進及び健康の増進を図るため、秩父市いきがいセンター(以下「センター」という。)を秩父市中村町三丁目12番24号に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次の業務を行う。
(1) 介護予防事業の推進のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。
(2) 高齢者の生活及び健康相談並びに健康管理に係る研修会等の介護予防推進指導に関すること。
(3) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がセンターの管理上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者)
第5条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する40歳以上の者
(2) 前号に掲げる者により構成される団体
(3) その他市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第6条 前条に規定する者が施設等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反するとき。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(4) その他市長が管理上特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例39・旧第12条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月28日条例第39号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。