○秩父市環境基本条例
平成18年3月24日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境基本計画(第7条―第8条)
第3章 基本的施策等(第9条―第19条)
第4章 推進体制(第20条―第22条)
第5章 環境審議会(第23条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、秩父の豊かな環境を次世代に確実に引き継ぐため、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、人と自然が共生していける循環型社会の形成をめざすとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎに満ちた恵み豊かな環境の恩恵を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に推進されなければならない。
2 環境の保全及び創造は、人と自然が共生していく中で環境への負荷を低減し、持続的に発展できる循環型社会が形成されるように、すべてのものの取組により推進されなければならない。
3 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、すべてのものが地球環境の保全を自らの課題として認識し、並びにあらゆる事業活動及び日常生活において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域の自然的社会的条件に応じた基本的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら取り組み、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努め、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずること。
(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資すること。
(3) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境基本計画
(環境基本計画)
第7条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、秩父市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(報告書の作成)
第8条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策に関する報告書を作成するとともに、これを公表するものとする。
第3章 基本的施策等
(環境基本計画との整合)
第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
(規制の措置)
第10条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、その所掌する事務に関し、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(助成の措置)
第11条 市は、環境の保全及び創造について、特に必要があると認めるときは、適正な助成その他の措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進)
第12条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備)
第13条 市は、環境の状況を的確に把握するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(資源の再使用等の促進)
第14条 市は、循環型社会の形成を推進するため、資源の再使用及び再生利用並びにエネルギーの効率的な利用が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の意見の反映)
第15条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民の意見を反映することができるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全及び創造に関する教育、学習の振興等)
第16条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自発的な環境保全活動の促進)
第17条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(地球環境の保全)
第19条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。
第4章 推進体制
(推進体制の整備)
第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に調整し、及び推進するために必要な体制の整備を図るものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第21条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。
(民間団体等との連携)
第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、民間団体等の参加及び協力を求めるとともに、連携して取組むために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第5章 環境審議会
(設置)
第23条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく合議制の機関及びこの条例によりその権限に属する事項について調査審議する機関として、秩父市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第24条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 民間諸団体 9人以内
(2) 識見を有する者 6人以内
(会長及び副会長)
第25条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第26条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第27条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取及び資料の提出の請求等)
第28条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(運営)
第29条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
2 この章に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 秩父市環境保全条例(平成17年秩父市条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。