○秩父市市民農園条例施行規則
平成18年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市市民農園条例(平成17年秩父市条例第293号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農園の名称等)
第2条 条例第2条に規定する秩父市市民農園(以下「市民農園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上影森市民農園 | 秩父市上影森860番地4 |
金室町市民農園 | 秩父市金室町2959番地 |
黒谷市民農園 | 秩父市黒谷1310番地1 |
近戸町市民農園 | 秩父市近戸町2029番地1 |
永田町市民農園 | 秩父市永田町3486番地6 |
中村町市民農園 | 秩父市中村町三丁目2108番地 |
別所市民農園 | 秩父市別所65番地1 |
山田市民農園 | 秩父市山田194番地1 |
(平19規則35・一部改正)
(募集の方法)
第3条 市長は、市民農園の利用を希望する者を公募するものとする。
(1) 市内に通勤又は通学する者
(2) 1年を通じて農園の管理及び耕作を行える者
(3) その他市長が適当と認めた者
2 市長は、市民農園の利用を許可する場合は、市民農園利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の期間)
第7条 市民農園の利用の許可は、原則として4月に行うものとし、利用許可の期間は翌年3月31日までとする。ただし、引き続き農園の利用を希望する者は、その期間の満了前に更新の申請をし、許可を受けた場合に限り継続することができる。
(使用料の納期限)
第8条 市民農園の利用の許可を受けた者は、使用料を年度単位で納入するものとし、当該年度分の使用料を市長が定めた日までに、市が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民農園使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、市民農園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。