○秩父市市民農園条例施行規則

平成18年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市市民農園条例(平成17年秩父市条例第293号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農園の名称等)

第2条 条例第2条に規定する秩父市市民農園(以下「市民農園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上影森市民農園

秩父市上影森860番地4

金室町市民農園

秩父市金室町2959番地

黒谷市民農園

秩父市黒谷1310番地1

近戸町市民農園

秩父市近戸町2029番地1

永田町市民農園

秩父市永田町3486番地6

中村町市民農園

秩父市中村町三丁目2108番地

別所市民農園

秩父市別所65番地1

山田市民農園

秩父市山田194番地1

(平19規則35・一部改正)

(募集の方法)

第3条 市長は、市民農園の利用を希望する者を公募するものとする。

(利用対象者)

第4条 条例第4条ただし書に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に通勤又は通学する者

(2) 1年を通じて農園の管理及び耕作を行える者

(3) その他市長が適当と認めた者

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により市民農園の利用の許可を受けようとする者は、市民農園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の決定)

第6条 市長は、前条の規定により利用許可申請を受けたときは、第4条に規定する資格の適否を審査し、利用の許可の決定を行うものとする。ただし、申請者の数が当該農地の区画数を超えるときは、有資格者の中から、申込順により決定するものとする。

2 市長は、市民農園の利用を許可する場合は、市民農園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の期間)

第7条 市民農園の利用の許可は、原則として4月に行うものとし、利用許可の期間は翌年3月31日までとする。ただし、引き続き農園の利用を希望する者は、その期間の満了前に更新の申請をし、許可を受けた場合に限り継続することができる。

(使用料の納期限)

第8条 市民農園の利用の許可を受けた者は、使用料を年度単位で納入するものとし、当該年度分の使用料を市長が定めた日までに、市が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民農園使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用料還付請求書が提出された場合において、使用料の還付を決定したときは、市民農園使用料還付通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、市民農園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

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秩父市市民農園条例施行規則

平成18年3月27日 規則第19号

(平成19年5月15日施行)