○秩父市岩石採取場災害防止保証制度要綱
平成18年3月29日
告示第38号
(目的)
第1条 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石採取計画の認可申請に際し、岩石採取場災害防止のため、保証制度を導入することにより、岩石採取場の災害防止、災害復旧及び跡地整備の促進を図り、もって岩石採取事業の健全な発展に資することを目的とする。
(保証制度の概要)
第2条 岩石採取計画の認可申請をしようとする者は(以下「申請者」という。)、岩石採取場の災害防止措置、災害復旧及び跡地整備について保証人を立てるものとする。
2 保証人となった者は、岩石採取計画の認可を受けた者が岩石採取場の災害防止措置、災害復旧及び跡地整備ができなくなったときには、当該岩石採取計画の認可を受けた者に代わって履行するものとする。
(保証人の資格)
第3条 前条第1項に規定する保証人として資格を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 埼玉県山砕石協会
(2) 次に掲げる基準のいずれかを満たす採石業者又は建設業者(以下「保証業者」という。)
ア この保証に係る採取計画の認可申請の日前3年以上継続して採石業を営んだ実績を有し、その間、採石法第32条の10、第33条の12若しくは33条の13の規定に基づく処分を受けたことがなく又は同法第43条、44条若しくは第46条で規定する罰則に処せられたことがない採石業者
イ 現に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条で規定する特定建設業の許可を受け、この保証に係る採取計画の認可申請の日前3年以上継続して建設業を営んだ実績を有し、その間、前号に掲げる採石法の各規定又は建設業法第28条の規定に基づく処分を受けたことがなく、又は同法第45条から第55条までに規定する罰則に処せられたことがない建設業者
2 前項第2号に掲げる保証業者を保証人にしようとする申請者は、2業者を保証人とするものとする。
(平21告示116・一部改正)
(保証書の添付)
第4条 申請者は、申請書に岩石採取場災害防止保証書(以下、「保証書」という。)を添付するものとする。
2 保証書は、別記様式のとおりとする。
(採取期間)
第5条 保証書の添付のある認可申請については、採取の期間を5年以内とする。
2 保証書の添付のない認可申請については、採取の期間を3年以内とする。
(適用除外)
第6条 国、地方公共団体及び市長が適当と認める公社、公団又はこれらの団体の委託を受けて岩石採取を行おうとする採石業者には、この制度は適用しない。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日告示第116号)
この告示は、公示の日から施行する。