○秩父市岩石の採取に係る認可及び指導の基準等に関する要綱
平成18年3月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石の採取計画の認可申請手続の指導及び認可の基準並びにその採取等の指導の基準について、「岩石採取計画認可申請に伴う注意事項について」(昭和50年8月6日付け自然第620号各採石業者あて埼玉県環境部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を、定めるものとする。
2 新規に申請する採取計画については、2年以内とする。
3 継続して申請する取得計画の期間は5年以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは3年以内で、市長が相当と認める期間とする。
(1) 採取計画の認可申請に際し、秩父市岩石採取場災害防止保証制度要綱(平成18年秩父市告示第38号)に定める保証書が添付されていないとき。
(2) 現に認可を受けている期間内に、採石法第33条の13又は同法第33条の9の命令を受けたとき。
(3) 現に許可を受けている期間内に、岩石の採取、破砕、選別等に伴い発生する騒音、排水等に対し、関係他法令に基づき勧告又は命令を受けたとき。
(4) 採取計画及び認可条件を遵守していないとき。
4 露天採掘終了後の残壁の形状については、別表に定めるところによる。
5 集水池は、洪水調節分として、岩石採取場の面積1ヘクタール当たり、500立方メートル以上及び沈砂分として、掘採する土地の面積1ヘクタール当たり、200立方メートル以上の集水容量を有するものとする。ただし、掘採する土地の面積が、5ヘクタール以上の岩石採取場に係る洪水調節分の集水容量については、市長が別に定める基準によるものとする。
(指導の基準)
第3条 新規採取場の採取計画申請に当たっては、事業者に、採取計画について市の基本構想、基本計画等議会の議決を経た計画との整合性を図るよう指導するものとする。
2 認可申請に当たっては、他法令による手続も併せて適正に行われるよう指導するものとする。
3 採取計画の認可前においては、樹木の伐採、表土の除去その他土地の形状の変更を伴う行為を行わないように指導するものとする。
4 採取場又は集水池の災害防止施設については、次に掲げる基準に従い、指導するものとする。
(1) 採取場又は集水池の周囲には、3メートル以下の間隔で地上1.5メートル以上のくいを打ち、これに30センチメートル以下の間隔で鉄線又は有刺鉄線を張った防護さくを設置し、作業時間外は出入ロを閉鎖し、部外者の立ち入りを禁止すること。ただし、部外者が立ち入るおそれがないと認められる場所については、この限りでない。
(2) 採取場又は集水池の状況によっては、前号にかかわらず、適切な防護さくを設置すること。
(3) 採取場又は集水池の周囲には、立ち入りを禁止する旨を平仮名で表示すること。
(4) 災害防止施設については、原則として、採取に着手する前に設置し、市長の確認を受けること。
5 採取計画に係る認可の申請は、当該認可申請前に認可された採取計画及び当該認可申請前に行われた市長の命令又は指導に係る事項を完全に実施した後に行うように指導するものとする。
6 岩石を運搬する車両の運行等については、次に掲げる基準に従い指導するものとする。
(1) 法定の最大積載量以上の岩石を積載しないこと。
(2) 公道に土砂をまき出すことを防止するため必要な措置を講ずること。
(3) 通学路上の運行については、登校時間帯を避けて行うこと。
7 岩石を採取した跡地については、緑化を行うように指導するものとする。ただし、具体的な跡地利用計画がある場合については、この限りでない。
8 掘採区域には、ロープ等をはり、当該区域を明確に表示するように指導するものとする。
9 岩石採取場の最終残壁の緑化については、採掘と平行して行うように指導するものとする。
10 集水池の沈砂容量は、1年ごとにしゅんせつするように指導するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、その都度指導するものとする。
11 岩石の採取を廃止したときは、集水池を埋め戻すように指導するものとする。ただし、市長が災害の防止等のために存置させる必要があると認める場合については、この限りでない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地山の土質 残壁等 | 硬岩 | 軟岩 | 風化岩 | その他の岩石 |
保全区域の幅 | 7m以上 | 10m以上 | ||
階段の高さ | 15m以下 | 10m以下 | ||
階段の幅 | 2m以上 | 3m以上 | ||
法面のこう配 | 60度以下 | 50度以下 | 40度以下 | |
保全区域に接する法面のこう配 | 40度以下 | 30度以下 |
備考 地山の土質が硬岩である場合において、最終残壁の高さが45メートル以上であるとき又は地山の土質が硬岩以外のものである場合において、最終残壁の高さが30メートル以上であるときは、それぞれ45メートル又は30メートルごとに、5メートル以上の幅の階段を設けるものとする。