○秩父市いきがいセンター条例施行規則
平成18年3月27日
規則第34号
(利用申請)
第1条 秩父市いきがいセンター条例(平成18年秩父市条例第15号。以下「条例」という。)第5条第2号に規定する者が施設等の利用許可を受けようとするときは、当該施設等を利用しようとする日の10日前までに、いきがいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた以外の施設等は、利用しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に施設等を利用しないこと。
(3) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。
(4) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(5) 許可なく壁、柱、窓又は扉に張紙し、又は釘等を打ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、条例第10条の規定による損傷等の事故が発生した場合は、直ちにその旨を市長に届出し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。