○秩父市いきがいセンター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第34号

(利用申請)

第1条 秩父市いきがいセンター条例(平成18年秩父市条例第15号。以下「条例」という。)第5条第2号に規定する者が施設等の利用許可を受けようとするときは、当該施設等を利用しようとする日の10日前までに、いきがいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第2条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査の上適当と認めるものについては、いきがいセンター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた以外の施設等は、利用しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に施設等を利用しないこと。

(3) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 許可なく壁、柱、窓又は扉に張紙し、又は釘等を打ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、条例第10条の規定による損傷等の事故が発生した場合は、直ちにその旨を市長に届出し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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秩父市いきがいセンター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第34号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第34号