○秩父市三峰駐車場条例施行規則

平成18年6月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市三峰駐車場条例(平成18年秩父市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の免除)

第2条 秩父市三峰駐車場(以下「三峰駐車場」という。)を使用するものが条例第7条第3号の規定に基づき駐車使用料の免除を受けようとするときは、三峰駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第7条第3号の規定による駐車場使用料の免除を認めるときは、三峰駐車場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、三峰駐車場の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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秩父市三峰駐車場条例施行規則

平成18年6月28日 規則第45号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
平成18年6月28日 規則第45号