○秩父市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱
平成18年2月16日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、救急医療体制の円滑な運営に資するため、医療費の負担能力に欠ける外国人に係る救急医療に関し発生した医療費の未収金について、医療機関に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国人 日本国籍を有しない者で、市内に居所等を有し、医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、本人の責務より医療費の支払いが行えない者をいう。ただし、原則として次に掲げる者は除くものとする。
ア 分割払い等の手段により医療費の支払いを行っている者
イ 親族、雇用主等が医療費の支払いを行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)、国民健康保険等の公的医療保険制度又は労働者災害補償保険等が適用され、医療費が支払われる者
(2) 救急医療 急病、事故等による急性期の傷病で保険診療の認められる範囲内の医療をいう。
(3) 補助事業者 国立及び埼玉県立を除く埼玉県内の医療機関をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、前条第1号に定める外国人の救急医療に係る医療費のうち、原因が当該医療機関の責によらないもので、回収に相当な努力をしたにもかかわらず1年以上経過した前々年度の未払医療費とする。
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に基づき積算される診療報酬に相当する額から支払われた額を控除した金額が1件10万円を超えるもののうち1件当たり10万円を控除し、3分の2を乗じ、1万円未満の端数を切り捨てた額とする。
2 前項の補助基準額の算定にあたり、入院を必要とした者にあっては、患者1人当たり、入院の日から14日を限度とする。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、14日を超えて補助基準額の算定をすることができる。
3 補助基準額は、1人当たりの未収金が210万円を超えるときは、210万円を限度とする。
(補助金額)
第5条 補助金の交付額は、前条により算出された補助基準額の2分の1とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、外国人未払医療費対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請するものとする。
(1) 補助対象年度の決算報告書抄本(当該事業に係る未収金の存在を証明する書類)
(2) レセプト等の写しその他参考となる資料
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、外国人未払医療費対策事業補助金実績報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(実績報告の提出時期)
第10条 実績報告書の提出時期は、補助事業完了(補助事業の廃止及び事業年度完了の場合を含む。)後30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までとする。
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
3 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
4 補助事業者は、補助金の交付決定又は補助金の受領後であっても、未収金の回収について努力を継続して行うものとし、その未収金の全部又は一部の回収があったときは、直ちに市長に届出しなければならない。
(補助交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金を交付する前に前条第4項に規定する届出があったときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、既に補助金が交付された後に第11条第4項に規定する届出があったときは、補助事業者に対し期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公示の日から施行する。