○秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例
平成18年12月22日
条例第65号
(設置)
第1条 中心市街地における商業の賑わいとコミュニティの活性化を図るため、秩父市妙見の森コミュニティ舞台(以下「コミュニティ舞台」という。)を秩父市番場町9番2号に設置する。
(業務)
第2条 コミュニティ舞台は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設、設備等(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) その他設置目的達成のために必要なこと。
(利用時間)
第3条 コミュニティ舞台の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特別な事情によりこれを変更することができる。
(平26条例4・一部改正)
(利用の許可)
第4条 コミュニティ舞台の施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他設置の目的に反すると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合、必要があるときは、当該利用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用許可の際徴収する。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用権利者の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用権利者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項)
第8条 市長は、利用者の遵守事項を定め、施設等の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第9条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) その他特に施設等の管理上必要があるとき。
(平26条例4・一部改正)
(原状回復)
第10条 利用権利者は、利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(平26条例4・一部改正)
(損害賠償)
第11条 利用権利者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平26条例4・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市勤労者福祉センター条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市芸術文化会館条例及び秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平26条例4・令元条例6・一部改正)
1 秩父市妙見の森コミュニティ舞台使用料
名称 | 利用区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
舞台 | 基本 | 1,570円 | 2,090円 | 1,570円 |
午前・午後 | 3,660円 | |||
午後・夜間 | 3,660円 | |||
1日 | 5,230円 |
備考 利用区分における、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後9時まで及び1日とは午前9時から午後9時までをいう。
2 割増使用料
市外者の利用の場合 | 利用者の住所、居所、事務所、事業所等が市外の場合は、当該規定使用料額の1.5倍を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。 |