○秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例施行規則
平成18年12月22日
規則第61号
(利用時間)
第1条 秩父市妙見の森コミュニティ舞台(以下「コミュニティ舞台」という。)の利用時間は、利用の許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例(平成18年秩父市条例第65号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定によりコミュニティ舞台の利用許可を受けようとする者(以下「利用権利者」という。)は、秩父市妙見の森コミュニティ舞台利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用許可申請書は、利用日の3か月前から行うことができる。ただし、市長が、特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(利用の取消し)
第4条 利用権利者が利用を取り消す場合は、速やかに秩父市妙見の森コミュニティ舞台利用取消願書(様式第5号)に利用許可書兼領収書又は利用変更許可書兼領収書を添付して、市長に提出しなければならない。
(使用料の納付等)
第5条 使用料は、利用許可書兼領収書を交付するときに納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用日前3日までに利用取消願書を提出し、市長が特別の事情があると認めたときは、全額を還付する。
(使用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用するとき。
(2) 市長が、特別の事情があると認めたとき。
2 使用料の減額は、所定の使用料の10分の2を超えてはならない。ただし、前項第1号に規定する場合で市長が、特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(損傷又は滅失の届出)
第7条 利用権利者は、コミュニティ舞台の施設及び附属設備その他の器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用権利者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等をコミュニティ舞台外に持ち出さないこと。
(2) 許可された利用目的以外に施設を利用し、又は器具等を持ち込まないこと。
(3) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又はくぎ等を打ち込まないこと。
(5) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附集金行為をしないこと。
(7) 火気の使用又は喫煙をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室等)
第9条 利用者は、あらかじめ、市長の定めた係員が管理上の必要により舞台へ入室を要求した場合には、これを拒むことができない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。