○秩父市土砂等の堆積事業審査会設置規程

平成18年12月22日

訓令第17号

秩父市土砂等による土地の埋立て等事業審査会設置要綱(平成17年秩父市訓令第65号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 土砂等の堆積事業の事前協議に関し、必要な事項を審査するため、秩父市土砂等の堆積事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5訓令3・一部改正)

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(2) その他市長が必要と認める事項

(令5訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、部長、総合支所長、局長、技監又は課長の職にある者から市長が任命する。

(令5訓令3・一部改正)

(職務及び代理)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。

(資料の提出等の要求)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、環境部において処理する。

(平19訓令29・平22訓令8・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

秩父市土砂等の堆積事業審査会設置規程

平成18年12月22日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成18年12月22日 訓令第17号
平成19年3月26日 訓令第29号
平成22年3月29日 訓令第8号
令和5年3月17日 訓令第3号