○秩父市土砂等の堆積事業審査会設置規程
平成18年12月22日
訓令第17号
秩父市土砂等による土地の埋立て等事業審査会設置要綱(平成17年秩父市訓令第65号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 土砂等の堆積事業の事前協議に関し、必要な事項を審査するため、秩父市土砂等の堆積事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令5訓令3・一部改正)
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 秩父市土砂等の堆積事業の事前協議に関する指導要綱(平成18年秩父市告示第198号)第7条第1項に定める事業の事前協議書の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(令5訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、部長、総合支所長、局長、技監又は課長の職にある者から市長が任命する。
(令5訓令3・一部改正)
(職務及び代理)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。
(資料の提出等の要求)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、環境部において処理する。
(平19訓令29・平22訓令8・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。