○秩父市防犯のまちづくり推進条例

平成19年3月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、防犯のまちづくりの基本理念を定め、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにすることにより市民等が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は在勤し、若しくは在学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市民、事業者及び土地建物所有者等をいう。

(5) 関係機関 市の区域を管轄する警察機関及び市内において防犯に関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 防犯のまちづくりは、地域社会において犯罪を誘発する機会を除去することにより、犯罪を起こさせにくい環境の整備を行い、市、市民等及び関係機関が連携及び協力の下に、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。

(1) 自分の安全は自分で守るという防犯意識の高揚を図ること。

(2) お互いが支え合う地域社会の形成を図ること。

(3) 犯罪を起こさせにくい環境の整備を図ること。

(4) 子どもを犯罪被害から守ること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、防犯のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 防犯意識の啓発に関すること。

(2) 防犯活動に対する支援に関すること。

(3) 安心で安全な環境の整備を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関し必要と認めること。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民等及び関係機関と密接な連携を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯活動を推進するとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し、防犯に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念に基づき、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講ずるとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 市は、防犯のまちづくりを推進するため、市民等及び関係機関と連携し、犯罪の防止に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

秩父市防犯のまちづくり推進条例

平成19年3月26日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成19年3月26日 条例第14号