○秩父市まちづくり景観条例

平成19年6月25日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観審議会(第7条)

第3章 景観計画(第8条―第11条)

第4章 景観法に基づく行為の制限等(第12条―第16条)

第5章 表彰制度等(第17条・第18条)

第6章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な景観の形成(以下「景観形成」という。)を推進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人をいう。

(2) 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体及び市外に事務所若しくは事業所を有し、市内に建築物の建築又は工作物の建設を予定している法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 市は、景観が市民の共有財産であることの重要性を認識し、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について積極的に推進するものとする。

(1) 自然地形や植生に配慮した森林景観の保全に努めること。

(2) 地域に蓄積された歴史・文化を街並み景観に活かし後世に継承すること。

(3) 地域ごとの多様な個性を活かした景観形成を図ること。

(4) 地域の活性化を促す快適で魅力的な景観づくりを促進すること。

(5) 市民が主体的に創り出す身近な景観づくりを促進すること。

(市の責務)

第4条 市は、景観形成を推進するための施策を策定し、これを総合的に実施しなければならない。

2 市は、法その他の景観形成に関する法令による制度を積極的に活用し、景観形成に関する施策の実効性を高めるよう努めなければならない。

3 市は、道路、河川、公園、広場その他の公共施設等の整備を行うに当たっては、景観形成のために先導的な役割を果たさなければならない。

4 市は、景観形成に関する啓発、普及等を通じて、前条の基本理念等に対する市民及び事業者の理解を深めるよう努めるとともに、市民及び事業者の景観に配慮する意識の高揚を図らなければならない。

5 市は、景観形成に関する施策を策定するときは、市民及び事業者の意見を反映するよう努め、かつ、当該施策を実施するときは、市民及び事業者との協働に努めなければならない。

6 市は、景観形成の推進に当たっては、市民の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、身の回りの景観に配慮することから始め、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、屋外広告物に関する法令及び条例並びにその他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、自らの施設及び事業活動が景観の重要な構成要素であることを認識し、景観への理解を深め、景観形成に自ら努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例並びにその他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

第2章 景観審議会

第7条 市長の附属機関として、秩父市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、景観形成に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

第3章 景観計画

(景観計画の策定等)

第8条 市長は、景観形成を推進するための基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ市民及び事業者の意見を聴く機会を設けるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観計画を定めたときは、これを告示するものとする。

4 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観形成重点地区の指定等)

第9条 市長は、積極的に景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地区について景観計画に準じて重点地区計画を定め、重点地区内の行為について必要な措置を講ずるものとする。

3 一定の地区における住民その他の利害関係者(以下「関係住民」という。)は、規則で定めるところにより、当該一定の地区を重点地区に指定するよう市長に要請することができる。

4 市長は、重点地区を指定しようとするときは、当該地区の関係住民と協議するとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、重点地区を指定したときは、これを告示しなければならない。

6 前2項の規定は、重点地区の指定の変更及び解除について準用する。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定)

第10条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をするときは、あらかじめ所有者等の同意を得るとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除について準用する。

(景観計画への適合)

第11条 公共建築物、河川、道路等の公共施設の設置者及び管理者は、本市の景観形成を先導する立場として、景観に配慮した整備及び管理活用に努めるものとする。

2 市長は、国若しくは地方公共団体又はこれらが設置した団体が管理する市内の公共施設について、景観計画に適合するよう協力要請を行うものとする。

3 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めるものとする。

第4章 景観法に基づく行為の制限等

(届出及び勧告等の適用除外)

第12条 法第16条第1項から第6項までに規定する届出、勧告等の適用除外行為として同条第7項第11号に規定する条例で定める行為(次項に規定する区域内におけるものを除く。)は、次のとおりとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転のうち、当該建築物の階数が2階以下かつ延べ面積(増築にあっては、増築後の延べ面積)が500平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、これらの行為による当該建築物の外観の変更の面積が各立面で3分の1以下のもの又は当該建築物の階数が2階以下かつ延べ面積500平方メートル以下のもの

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転のうち、当該工作物の高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が15メートル以下のもの

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、これらの行為による当該工作物の外観の変更の面積が各立面で3分の1以下のもの又は当該工作物の高さが15メートル以下のもの

(5) 法第16条第1項第3号に規定する行為

2 重点地区内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、重点地区計画で定める届出対象行為以外の行為とする。ただし、重点地区計画が定められるまでの間は、前項の規定を適用する。

(行為の事前協議等)

第13条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出をしようとする者は、当該行為に係る法律又はこれに基づく命令若しくは条例上の手続がある場合は、その手続を行おうとする30日前までに、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項の協議をしようとする者は、規則で定める図書を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の協議により景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を経過する前であっても、当該行為に係る手続の着手を認めることができる。

(助言、指導、勧告等)

第14条 市長は、前条第1項に規定する協議又は法第16条第1項若しくは第2項に規定する届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該協議又は届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 市長は、前条第1項に規定する協議をしなかった者又は前項に規定する助言若しくは指導に従わない者に対し、協議をし、又は助言若しくは指導に従うよう勧告することができる。

3 市長は、前項又は法第16条第3項に規定する勧告をしようとするときは、緊急を要する場合を除き、審議会の意見を聴かなければならない。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えるとともに、緊急を要する場合を除き、審議会の意見を聴かなければならない。

(既存施設等に対する要請)

第16条 市長は、既存の建築物又は工作物(以下「既存施設等」という。)について当該区域に係る景観計画に適合せず、かつ、景観形成上著しく支障があると認められるときは、当該既存施設等の所有者又は管理者等に対し、景観計画に基づき、景観形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

第5章 表彰制度等

(表彰)

第17条 市長は、本市における景観形成に貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、まちづくり景観に寄与している建築物等のうち、特に優れているものについて、その所有者又は設計者等を表彰することができる。

(制度の活用)

第18条 市、市民及び事業者は、景観まちづくりの取組において、次に掲げる制度について必要に応じ適正に活用するものとする。

(1) 法第81条第1項に規定する景観協定

(2) 法第92条第1項に規定する景観整備機構

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第6号に規定する景観地区及び同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画

(4) その他法令等に定める地域のまちづくり景観に資する制度

第6章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びに附則第3項による秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築物又は工作物の工事に着手している行為については、第12条から第15条までの規定は、適用しない。

(秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年秩父市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

秩父市まちづくり景観条例

平成19年6月25日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年6月25日 条例第21号