○秩父市まちづくり景観条例施行規則

平成19年6月25日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市まちづくり景観条例(平成19年秩父市条例第21号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則2・一部改正)

(景観審議会の運営等)

第2条 条例第7条第1項に規定する秩父市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、景観形成に関し学識経験を有する者及び知識経験を有する者並びに公共的団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 第2項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

8 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

10 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 審議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

12 審議会の庶務は、地域整備部において処理する。

(景観形成重点地区指定の要請)

第3条 条例第9条第3項に規定する景観形成重点地区の指定の要請は、法第11条第1項の規定に準じて、様式第1号の景観形成重点地区指定要請書を市長に提出することにより行うものとする。

(平20規則2・追加)

(景観重要建造物等の指定の通知等)

第4条 法第20条第1項及び第2項又は法第29条第1項及び第2項の規定による提案は、様式第2号の景観重要建造物(樹木)指定提案書を市長に提出することにより行うものとする。

2 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、様式第3号の景観重要建造物(樹木)非指定通知書により行うものとする。

3 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、様式第4号の景観重要建造物(樹木)指定通知書により行うものとする。

4 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の別

5 法第27条第3項又は法第35条第3項の規定による通知は、様式第5号の景観重要建造物(樹木)指定解除通知書により行うものとする。

(平20規則2・追加)

(景観重要建造物等の現状変更の許可等)

第5条 法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可を受けようとする者は、様式第6号の景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可をしたときは、様式第7号の景観重要建造物(樹木)現状変更許可書により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、様式第8号の景観重要建造物(樹木)現状変更許可をしない旨の通知書により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平20規則2・追加)

(景観重要建造物等の現状回復等命令)

第6条 法第23条第1項又は法第32条第1項の規定による命令は、様式第9号の景観重要建造物(樹木)現状回復等命令書により行うものとする。

(平20規則2・追加)

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第7条 法第43条の規定による届出は、様式第10号の所有者変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則2・追加)

(届出対象行為以外の行為の景観への配慮)

第8条 条例第12条第1項第1号から第5号までの規定により届出、勧告等の適用除外となる行為にあっても、様式第11号の景観計画適合確認表により、当該行為が景観計画に適合しているか否かについて自己の確認を実施し、景観計画に適合させるよう努めなければならない。

2 条例第12条第2項の規定により重点地区内における届出、勧告等の適用除外となる行為にあっても、当該行為が重点地区計画に適合しているか否かについて自己の確認を実施し、重点地区計画に適合させるよう努めなければならない。

(平20規則2・追加)

(事前協議申請書の提出等)

第9条 条例第13条の規定による事前協議をしようとする者は、様式第12号の景観計画区域における行為の届出書・事前協議書に次の各号のいずれかの書類及び別表に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該行為の場所が条例第9条第1項の規定により指定された重点地区外である場合は、様式第13号の景観形成基準対応説明書

(2) 当該行為の場所が本町・中町景観形成重点地区内である場合は、様式第13号の2の本町・中町景観形成重点地区景観形成基準対応説明書

2 前項の規定による事前協議書は、市長との協議が整ったときは、法第16条第1項に規定する届出とみなすことができる。この場合において、市長は、様式第14号の届出受理通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定が適用できなかった場合において、法第16条第1項に規定する届出を受理したときは、様式第15号の届出受理通知書により通知するものとする。

4 法第16条第2項に規定する行為の変更の届出をしようとする者は、様式第16号の景観計画区域内における行為の変更届出書に別表に掲げる図書のうち、行為の変更に関わる図書を添付して行うものとする。

5 市長は、前項の届出を受理したときは、様式第17号の変更届出受理通知書により通知するものとする。

(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第10条 法第16条第5項の規定による通知は、様式第18号の景観計画区域内における行為の通知書を市長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該通知には、様式第13号又は様式第13号の2及び別表に掲げる図書を添付するものとする。

(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)

(助言又は指導)

第11条 条例第14条第1項の規定による助言又は指導は、様式第19号の助言(指導)書によるものとする。

(平20規則2・追加)

(勧告及び公表に対する意見)

第12条 法第16条第3項の規定による勧告は、様式第20号の勧告書により行うものとする。

2 市長は、条例第15条第2項の規定により、意見を述べる機会を与えるときは、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、様式第21号の勧告公表通知書により通知するものとする。

3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、通知を受けた日から起算して10日以内(法第18条第1項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると市長が認める場合は、5日以内)様式第22号の勧告の公表に対する意見書により意見を述べなければならない。

(平20規則2・追加)

(景観協定の認可の申請)

第13条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、様式第23号の景観協定認可申請書に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該景観協定に係る協定書の写し

(2) 様式第24号の景観協定に関する調書

(3) 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面

(4) 当該景観協定の目的となる土地の位置を表示する図面(縮尺5万分の1以上で方位及び縮尺を表示したものに限る。次条第4号及び第15条第4号において「景観協定に係る位置図」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(平20規則2・追加)

(景観協定の変更の認可)

第14条 法第84条第1項の認可を受けようとする者は、様式第25号の景観協定変更認可申請書に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該変更後の景観協定に係る協定書の写し

(2) 様式第24号の景観協定に関する調書

(3) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面

(4) 景観協定に係る位置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(平20規則2・追加)

(景観協定の廃止認可の申請)

第15条 法第88条第1項の認可を受けようとする者は、様式第26号の景観協定廃止認可申請書に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法第88条第1項の合意を証する書類

(2) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面

(3) 様式第24号の景観協定に関する調書

(4) 景観協定に係る位置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(平20規則2・追加)

(景観整備機構の指定の申請)

第16条 法第92条第1項の申請は、様式第27号の景観整備機構指定申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 指定を受けようとする年度の前年度の事業実績(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の事業実績)を記載した書類

(3) 指定を受けようとする年度の事業計画(当該年度の事業計画を決定していない場合は、前年度の事業計画)を記載した書類

(4) 指定を受けようとする年度の前年度の決算書の写し(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の決算書の写し)

(5) 指定を受けようとする年度の収支予算書の写し(当該年度の収支予算書を決定していない場合は、前年度の収支予算書の写し)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20規則2・追加)

(景観整備機構の届出事項の変更の届出)

第17条 法第92条第3項の規定による届出は、様式第28号の景観整備機構届出事項変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則2・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20規則2・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月7日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月11日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

(平20規則2・追加)

景観計画区域における行為の届出書・事前協議書及び通知書への添付図書一覧表

届出行為

添付すべき図書

種類

備考

建築物の新築、増築、改築、移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの

 

建築物の色彩が施された各立面図で縮尺100分の1以上のもの

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

外構平面図(縮尺500分の1以上のもの)

植栽は木竹名を記載すること。

敷地及びその周辺の状況を示すカラー写真

2方向以上から撮影したもの

建築物の外観の色彩の変更

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの

 

色彩が施された、変更部分の立面図で縮尺100分の1以上のもの

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

敷地及びその周辺の状況を示すカラー写真

2方向以上から撮影したもの

工作物の新設、増築、改築又は、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

敷地内における工作物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの

 

工作物の色彩が施された各立面図で縮尺100分の1以上のもの

各部分の仕上げを記載すること。

行為地及びその周辺の状況を示すカラー写真

2方向以上から撮影したもの

工作物の外観の色彩の変更

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

各部分の仕上げを記載すること。

敷地内における工作物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの

 

色彩が施された、変更部分の立面図で縮尺100分の1以上のもの

 

行為地及びその周辺の状況を示すカラー写真

2方向以上から撮影したもの

備考 外構平面図とは、門、垣、柵、塀、植栽、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した図面をいう。

(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加、平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・全改)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加、平28規則18・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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(平20規則2・追加、平28規則18・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則25・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加)

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秩父市まちづくり景観条例施行規則

平成19年6月25日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年6月25日 規則第40号
平成20年2月7日 規則第2号
平成20年8月11日 規則第25号
平成25年3月19日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第18号