○秩父市過誤納返還金交付要綱

平成19年6月25日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定に基づき時効により消滅した過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を合計した過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の交付を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号の要件のいずれかに該当する還付不能金及び当該市税を納付したことを市長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(1) 住宅用地の適用誤りによる課税

(2) 登記の通知漏れによる誤者課税

(3) その他賦課処分について重大な錯誤による課税

(令4告示19・一部改正)

(返還金の額)

第4条 返還金は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額(第7条で計算した日数に応じ、還付不能金に当該期間における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、当該還付加算金相当額の端数計算については、法第20条の4の2第7項の例による。)

(令2告示27・一部改正)

(還付不能金の範囲)

第5条 還付不能金の範囲は、支出を決定する日の属する年度から起算し、次の各号に掲げる税の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 固定資産税及び都市計画税 20年前の年度まで

(2) 国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。) 10年前の年度まで(返還対象者が所持する領収書等により過誤納金相当額が確認できるときは、20年前の年度までの期間において、当該領収書等において過誤納金相当額が確認できる期間)

(令4告示19・令5告示39・一部改正)

(還付不能金の算定)

第6条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき当該年度の法の規定を準用し、土地・家屋名寄帳及び課税台帳によって課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(令4告示19・一部改正)

(還付加算金相当額の計算期間)

第7条 還付加算金相当額の計算期間の起算日は、還付不能金が納付された日の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。ただし、還付不能金が納付された日が確認できないものにあっては、それぞれの納期の末日を納付された日とみなす。

(返還金の交付)

第8条 市長は、返還金の交付を決定したときは、過誤納金還付通知書により、返還対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を返還対象者に交付するものとする。

(返還金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、返還金の交付を受けた者があるときは、既に交付した返還金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年2月26日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

秩父市過誤納返還金交付要綱

平成19年6月25日 告示第144号

(令和5年4月1日施行)