○秩父市戸別合併処理浄化槽条例
平成19年9月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、市による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 戸別合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が95パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき10ミリグラム(日間平均値)以下及び全窒素(以下「T―N」という。)の除去率が80パーセント以上、放流水のT―Nが1リットルにつき10ミリグラム(日間平均値)以下の処理機能を有する浄化槽のうち、汚水を各戸ごとに処理するものであって、市が設置するものをいう。
(3) 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(4) 使用者 汚水を排除するため、戸別合併処理浄化槽を使用する者をいう。
(5) 排水設備 家屋からの汚水を戸別合併処理浄化槽に流入させ、又は戸別合併処理浄化槽で処理した汚水を放流するための管渠、ますその他の排水施設をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。
(事業区域)
第3条 戸別合併処理浄化槽の設置の対象となる区域(以下「事業区域」という。)は、市の区域から下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業実施採択区域を除いた区域とする。
(平24条例30・一部改正)
(設置対象)
第4条 戸別合併処理浄化槽の設置対象となる家屋は、次の各号のいずれかに該当する住宅(共同住宅を除く。)とする。
(1) 専ら居住の用に供する住宅
(2) 事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅で、延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供し、居住の用に供する部分以外の床面積が50平方メートル以下のもの
(事前協議及び申請)
第5条 事業区域内の住宅所有者のうち、戸別合併処理浄化槽の設置、管理等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、設置する浄化槽の人槽等を、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項により、協議した申請者は、戸別合併処理浄化槽設置の申請書を市長に提出することができる。
(工事計画の作成等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、申請者の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(工事の施工)
第7条 前条の規定により承認した工事計画の施工は、規則により指定した工事店(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。
2 申請者は、工事の施工に関し指定工事店の中から業者を選択するものとする。ただし、11人槽以上の浄化槽の施工の場合は、この限りでない。
(標準的な工事以外の工事に要する費用)
第8条 戸別合併処理浄化槽の設置において、市長が定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、申請者の負担とする。
(設置完了の通知)
第9条 市長は、戸別合併処理浄化槽本体の設置を完了したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(排水設備の設置義務)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、遅滞なく排水設備を設置し、管理しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第11条 市長は、戸別合併処理浄化槽の設置について、浄化槽の人槽区分ごとに、別表第1により分担金の額を定め、これを住宅所有者に賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。
3 市長は、分担金を一括徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、分割して徴収することができる。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出をし、許可を受けなければならない。
(使用料)
第13条 市は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替により会計年度ごとに一括徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 年度の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、月割(1か月に満たない場合は、1か月とする。)により算定するものとする。
4 前条の規定による休止又は廃止の届出をしない者は、戸別合併処理浄化槽を継続して使用しているものとみなす。
(平26条例4・令元条例6・一部改正)
(徴収の猶予及び免除)
第14条 市長は、特に必要と認める場合には、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(電気料金等の負担)
第15条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用に伴う電気料金及び水道料金その他規則で定める費用を負担しなければならない。
(既設浄化槽の帰属)
第16条 事業区域内において、住宅(第4条の設置対象となる家屋と同等の住宅に限る。)に設置されている浄化槽(浄化槽本体及び市長が認める範囲の排水施設に限る。以下「既設浄化槽」という。)を所有する者で、当該既設浄化槽を市に帰属させることを希望するものは、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して既設浄化槽の帰属の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による決定を受けて市に帰属した既設浄化槽は、戸別合併処理浄化槽とみなして、この条例(分担金に関する規定を除く。)及びこの条例に基づく規則の規定を適用する。
(資料の提出)
第17条 市長は、住宅所有者及び使用者に、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第18条 使用者、住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について所有権又は賃借権等を有する者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、市長が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(移転費用等の負担)
第19条 使用者、住宅所有者又は戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について所有権若しくは賃借権等を有する者が、都合により戸別合併処理浄化槽の移転等をする場合は、その費用の全額を負担するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(秩父市大滝戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 秩父市大滝戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成17年秩父市条例第181号)
(2) 秩父市荒川戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成17年秩父市条例第182号)
(3) 秩父市吉田戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成17年秩父市条例第280号)
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の秩父市大滝戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例、秩父市荒川戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例又は秩父市吉田戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(秩父市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第1項、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市水道事業給水条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例及び秩父まつり会館条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
戸別合併処理浄化槽の設置分担金
人槽区分 | 分担金額 |
5~7人槽 | 100,000円 |
8~10人槽 | 130,000円 |
11人槽以上 | 設置費の4割 |
別表第2(第13条関係)
使用料
人槽区分 | 金額 |
5~10人槽 | 年額 13,200円 |
11~20人槽 | 年額 15,600円 |
21~50人槽 | 年額 25,200円 |